効果的な医師の節税方法を教えます!


開業医では収入に上限がなくなるといっても過言ではありません。しかし、収入が多くなる一方、注意しておかないといけないのが税金。せっかく収入がアップしたのに必要以上に税金を支払うなんてもったいないですよね。そこで今回は開業医における医師の節税方法を紹介していきます。

○所得税控除

税金の中で最もウエイトを占めるのが所得税です。これは個人の所得に応じて支払う税金で、収入が高くなるほど税率が上がります。まずはこの所得税を抑えることが節税への第一歩になります。具体的な控除例を紹介します。

・住宅ローン控除

銀行などの金融機関から住宅ローンを組んで住宅を購入した場合に適用される控除です。年末の住宅ローン残高に応じて、一定額が所得税から控除されます。控除期間は10年間で平成31年6月までに家を購入して入居した場合には毎年最大で40万円、10年間で最大400万円が所得税から戻ってきます。しかし全員が400万円の還付を受け取れるわけではありません。最大の控除額が適用されるにはローンの残高が10年間で4000万円を超えている、かつ年間の所得税と住民税で40万円を超えている必要があります。

・医療費控除
保険医療費の自己負担額が10万円を超えた場合には最大で200万円分までが控除対象で還付を受け取れます。保健医療費は「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」ですので、同居していなくても生計が一緒であれば合算できますし、夫の扶養に入ってはいない妻の医療費を、夫の医療費控除にすることも可能です。

・生命保険料控除、地震保険料控除
生命保険料金は最大で12万円まで、地震保険料は最大で5万円までが控除の対象になります。自営業の経営者は高額な生命保険に加入している場合が多いため、どの保健に加入しているのか確認をしておきましょう。

・寄附金控除
寄付金は場合によっては控除対象になります。中には控除対象とならない寄付金もあるので注意が必要です。寄付金は以下のように分類されます。
⑴「必要経費」となる寄付金
⑵「寄付金控除」の対象となる寄付金
⑶「税額控除」となる寄付金
⑷その他の寄付金(控除の対象にならない)
「寄付金控除」と「税額控除」では、税額控除の方が節税になることが多いようです。寄付をする団体によって控除の種類が変わるため、自分で判断できない場合には専門家に相談しましょう。

・特定支出控除
業務に伴って必要な転居費・資格取得費・通勤費・書籍購入費、衣服費を個人で負担した場合に、その合計額一定額以上になった場合に控除対象となります。


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