「病院・クリニックの出資者が亡くなり、相続人から持分の払い戻しの請求をされたらどうしよう…」こんな悩みはないでしょうか?
医療法人ではこのような出資持分の払い戻しが問題となるケースがあります。
目次
○出資持分の払い戻し問題とは?
平成19年3月31日よりも以前に設立された医療法人の定款には、ほとんどが持分について条項が定められています。この中で、「社員の資格を喪失した者に関して、その出資額に応じた金額の払い戻しを請求することができる」というような条項がある場合には注意が必要です。持分を持っていた社員が退社、死亡、除名などで資格を失った場合に、この医療法人に対して出資持分の払い戻し請求ができるのはこの条項があるためなのです。
そこで問題となるのが、この出資額に応じて払い戻される金額です。
病院の設立時に500万円を出資した社員が退職をしたとき、出資した金額である500万円を払い戻しできるということであれば問題ではありません。
しかし、条文の中には「出資額に応じて払い戻しを請求することができる」とあります。この条文の意味することとは、実際に払い戻される金額は出資した時の額と同額ではなく、退社する時にこの医療法人の総資産額をベースとして、出資分の割合に応じた金額とされています。よって医療法人は高額な払い戻し金額を支払わなくてはならないのです。
例えば、病院設立時に出資金400万円のうち、100万円を出資した場合にはこの医療法人の総資産額の1/4を払い戻すことができます。
○持分なし医療法人への移行
平成26年10月1日からの3年間限定で出資持分に対する相続税、贈与税の納税猶予及び免除される移行計画認定制度があります。そして移行計画の認定を受けた医療法人を「認定医療法人」とよびます。
相続人が持分あり医療法人の出資持分を相続または遺贈により受け取ったとき、その医療法人が移行計画の認定を受けた認定医療法人である場合には移行計画の期間満了まで相続税の納税が猶予されます。また持分を放棄して、持分なし医療法人に移行した場合には、猶予税額が免除されます。また、出資者が持分を放棄したことにより、他の出資者の持分が増加することで、この他の出資者に贈与税が課せられる場合も同様です。
持分なし医療法人への移行をする場合には、期間内に移行計画を厚生労働省に申請して認定を受ける必要があります。移行計画の認定を受けることができた医療法人については認定の日から3年以内に持分なし医療法人へ移行しましょう。