医師の労災ってどうなっているの?そもそも労災の仕組みは?


医師の労働災害の保証が近年取りざたされるようになり、医師の労災認定についての基本的な知識や、医師の労災を保証する仕組みをしっかりと確保しなければ満足に医師の確保ができないような環境が出来上がりつつあります。近年の働き手の意識の変化や労働災害についてしっかりと知識を身につけるようにしましょう。

目次

1労災って何?

労災というのは労働災害の略称で、法的には労働安全衛生法という法律に法的な根拠を持つ概念です。労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することと労働安全衛生法という法律で規定されており、一般的には業務中だけでなく通勤中の災害も労働災害として認定されます。

労働災害は業務災害と通勤災害とに分けて考えることができ、医師にとっては特に業務災害についてしっかりと理解しておかなければいけないでしょう。

2業務災害と医師の勤務

業務災害として問題に上がるのが時間外労働です。医師は週に一度の当直を行い、毎日朝6時から夜20時まで働くといった働き方があまりにも常態化してしまったり、特に研修医などの場合にはこのような状態に対して異を唱えることができないので劣悪な環境の中での労働を強いられてしまいます。このため、時間外労働があまりにも長くなりすぎ、精神疾患や脳心臓疾患などの疾患と時間外労働との関係をしっかりと理解しなければいけません。

特に人を雇用したりスタッフの状態管理が求められるような立場の方は業務災害の知識を持っておき、適切な対応を取らなければ万が一の事故の際に法的な責任を問われる立場になってしまいます。近年では時間外労働があまりに長期化している場合には非常に思い責任が問われることが多いので、注意が必要です。

3労災の申請

労災の申請をする場合には労災病院や労災指定医療機関などの病院を利用すると非常にスムーズに労災申請ができます。労災の証明書を会社から受け取り、必要な請求書類に記入を行ったら、病院に書類を提出します。

この書類は病院から労働基準監督署に受け渡され、やがて労基署の審査を受けたのちに給付金の支払いが行われるので、実質的には費用負担を負う事なく治療を受けることができます。労災の申請に雇用者が協力しない場合でも労災の申請をすることはできるので、しっかりと労働基準監督署や労災病院などの指定医療機関と連携しあって労災を利用するようにしましょう。


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