MS法人の設立による節税において医療法人が注意すべきこと


医療法人はMS法人を設立することによって、所得税や法人税、相続税などあらゆる税金に対する節税対策ができます。
ただMS法人を利用した節税の注意点を知っておかないと、医療法人は税金面でかえって損をしてしまうかもしれません。
まずはMS法人の設立による節税効果をおさらいし、その後に注意点について解説したいと思います。

目次

まずはMS法人の設立による節税効果をおさらいしよう

MS法人の設立による医療法人の節税効果には、法人税、所得税、相続税の節税が挙げられます。
まずMS法人に直接的な医療業務以外の業務を委託することによって利益が分散され、医療法人には利益が蓄積せず、法人税の節税ができます。
またMS法人の代表や役員に、医療法人の代表の配偶者、子どもを任命することで、MS法人の利益を給与として分散させ、所得税を節税することも可能です。
そして医療法人の建物を被相続人から借りている場合、被相続人に賃料を支払うことになるので、被相続人の資産は増加してしまいます。
MS法人に建物を譲渡して保有させれば、賃料はMS法人に入ることになるので、被相続人の資産は増加せず、後々かかる相続税の節税に繋がります。
このように、MS法人はさまざまなシーンで節税効果を発揮してくれます。

MS法人の設立による節税で医療法人が注意すべき点は?

これだけ多くの節税効果を発揮するMS法人ですが、実は税金に関するデメリットがあります。
それは、MS法人の設立によって支払う“消費税”が増加する可能性があるというデメリットです。
医療法人は、主に診療報酬で利益を上げています。
したがって、消費税の免責事業者に当てはまるケースが多いです。
ただ医療法人がMS法人に支払う報酬は課税の対象となるため、もしこの報酬が年間で1,000万円以上になった場合、MS法人が課税事業者に該当してしまうのです。
つまり医療法人の運営だけであれば支払う必要のなかった消費税を、MS法人を設立して取引をしたことによって支払わなくてはいけない可能性があるということです。
1,000万円以下であれば当然MS法人は課税事業者になりませんが、金額の調整は難しいでしょう。
MS法人と取引する際は、他の第三者と取引する場合と同程度の報酬を支払う必要があるため、計算通り1,000万円以下にすることができないためです。

まとめ

MS法人の設立が節税対策となることは周知の事実ですが、税金面で損をする可能性もあることはあまり知られていません。
また消費税の増加は防ぎようがないことなので、ある程度許容してMS法人を設立するべきだと言えます。
消費税は許容して、他の部分での節税でトータルバランスを整えるように努力すれば、消費税の増加をデメリットと感じにくくなるでしょう。


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