MS法人はさまざまな医療法人で活用されており、眼科もその1つです。
眼科でMS法人を活用する場合、具体的にどう活用すれば事業規模の拡大を狙えるのでしょうか?
今回はMS法人と医療法人でできることの違いに触れながら、眼科でのMS法人活用方法について解説します。
目次
MS法人を眼科で活用するとき鍵となるのは“コンタクトレンズ”
MS法人を眼科で活用する際、鍵となるのが“コンタクトレンズ”の取扱いです。
医療法人の眼科には、“医療の付随業務であれば行ってもよい”というルールがあります。
医療法人がコンタクトレンズを販売すること自体は、医療法で付随業務とされているため、都道府県知事などに許可をもらわずに行えます。
ただ販売と言っても、医療法人における“収益業務”にならないことが条件です。
例えば、眼科の中にある売店でコンタクトレンズを売る場合のように、規模が小さい販売であればOKです。
ただコンタクトレンズを販売する店舗を別に構えたり、ネット上で販売したりという業務は“収益業務”となるため、医療法人では認められていません。
また医療法人の眼科がコンタクトレンズを販売する場合、薬事法に則って要件をクリアし、販売の許可を取らなくてはいけません。
このとき医療法人の眼科がクリアすべき要件には、人的要件と設備要件があります。
人的要因は、特定の資格を有している人物を設置すればクリアできるため、それほど難しくはありません。
難しいのは設備要件です。
コンタクトレンズ販売の設備要件とMS法人を眼科で活用させる方法
医療法人の眼科がコンタクトレンズを販売するためには、しっかり衛生管理された場所が必要です。
先ほども言ったように、医療法人の眼科の中にある売店で売るぐらいならOKです。
ただもしコンタクトレンズで大きな利益を上げることが予想される場合、MS法人で販売の申請をし、医療法人の眼科では販売しないようにしましょう。
この際注意したいのが、MS法人で販売の申請をしたとしても、“医療法人と同じ建物”では許可されにくいということです。
例えばコンタクトレンズを販売するMS法人の建物と、医療法人の眼科の建物が併設している場合でも、同じ出入口を利用していると“医療法人が収益業務をしている”と見なされてしまいます。
したがってMS法人を眼科で活用するのであれば、医療法人の眼科は付随業務としてではなく、MS法人だけの業務としてコンタクトレンズを販売するべきなのです。
まとめ
MS法人を眼科で活用し、事業規模を拡大するのであれば、最初からMS法人が行う主な業務にコンタクトレンズの販売を盛り込んでおくことをおすすめします。
医療法人の眼科だけではコンタクトレンズの販売で大きな利益を上げられない上に、最初から別法人での業務としておく方が利益の分散にも繋がります。
事業規模拡大を狙いたい医療法人の眼科は、1度検討してみる価値ありです。