MS法人と医療法人における業務内容の違いについて


MS法人と医療法人における大きな違いとして、業務内容が挙げられます。
MS法人、医療法人はそれぞれどんな業務を主にしているのでしょうか?
MS法人と医療法人における業務内容の違いを把握することで、よりMS法人を設立するかどうか判断しやすくなります。
詳細を確認してみましょう。

目次

医療法人が可能な業務内容について

医療法人は、直接的な医療業務でしか利益を上げることができません。
ただ診療による報酬だけで十分な利益を上げることは難しいため、医療法人の限られた範囲で他の業務を行い、利益を上げることを考えるべきでしょう。
医療法人ができる診療以外の医療業務には、“附帯業務”というものがあります。
附帯業務とは、簡単に言うと“医療法人が可能な医療業務に関連する業務”のことで、医療法によってその内容は定義されています。
主に以下のような業務が挙げられます。

・看護などの専門学校の運営事業
・医学研究所の経営事業
・薬局、施設所の運営事業
・来院者の送迎事業 など

これ以外にも、医療法人は衛生に関する施設や社会福祉に関する施設の運営であれば、附帯業務として認められるため事業として取り入れることができます。
MS法人と医療法人の違いは業務内容の柔軟性であり、医療法人は比較的柔軟性が乏しいため、できるだけ上記のような附帯業務を取り入れるべきでしょう。

MS法人は医療法人と違い業務内容に柔軟性がある!

一方、MS法人で可能な業務にはどんなものが挙げられるでしょうか?
MS法人は医療法人とは違い、医療法人では認められていない多くの業務を展開することができます。
主に以下のようなものが挙げられます。

・医院・病院の受付業務
・医薬品や医薬部外品の販売業務
・医療機器などの販売業務やリース
・医院・病院の清掃業務
・病院内の店舗(食堂など)の経営業務
・不動産の賃貸業務 など

ただMS法人でも、業務の内容によっては申請が必要な場合があります。
たとえば医療機器の販売やリースを行う際は“高度管理医療機器販売業”、医薬品などを販売する際は“医薬品販売業”の許可・届出が必要です。
またMS法人では営利目的の事業が可能ですが、医院・病院内で行うことは禁止されているため、注意が必要です。

まとめ

医療法人だけでも、工夫すれば直接的な医療業務以外で利益を上げられます。
ただMS法人と医療法人の大きな違いである“事業の柔軟性の高さ”を利用すれば、もっと医療法人は事業を拡大できるかもしれません。
またMS法人をうまく活用すれば節税もできるため、もし医療法人だけで目一杯努力し、それでもなかなか成果が上げられない場合は、MS法人の設立を検討しましょう。


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