クリニックを経営している個人の医者(個人開業医)は、節税対策としてぜひ“小規模企業共済”を活用しましょう。
すべてのクリニックが小規模企業共済を活用できるというわけではありませんが、もし条件をクリアしているのであれば、活用しない手はありません。
目次
【医者の節税対策】“小規模企業共済”ってどんな制度?
小規模企業共済は、小規模な企業を経営している経営者、または役員の方が、廃業・退職時の生活資金などを確保するために行う積立制度です。
簡単に言うと、国の機関(中小企業基盤整備機構)によって作られた退職金制度ですね。
日本全国で150万人近くが加入しており、掛金は全額を取得控除できるため、医者の節税対策にも向いています。
【医者の節税対策】小規模企業共済についてもっと詳しく!
小規模企業共済の掛金は、月1,000~70,000円の間で、500円単位から設定できます。
もちろん加入した後も掛金は変更でき、確定申告の際に掛金のすべて課税対象外にすることが可能です。
また共済金に関しては、退職時と廃業時に受け取ることができます。
満期・満額はなく、受取方法は一括受け取り、分割受け取り、一括・分割受け取りの併用から選べます。
一括受け取りを選択する場合、共済金は退職所得扱いになり、また分割受け取りを選択する場合は公的年金などの雑所得扱いになります。
このように、税制上においてさまざまな優遇措置が受けられる小規模企業共済ですが、加入できるクリニックの条件とは何なのでしょうか?
【医者の節税対策】小規模企業共済に加入できるクリニックの条件って?
クリニックが小規模企業共済に加入するための条件は1つだけです。
“常時使用する従業員数が5人以下”という条件をクリアすれば、クリニックを経営する個人の医者(個人開業医)は節税対策として、小規模企業共済に加入できます。
もっとわかりやすく言うと、正社員として勤務している方が5人以下のクリニックは加入できます。
開業医はもちろん、アルバイトやパート、家族従業員などは“常時使用する従業員”に含まれません。
またもし小規模企業共済に加入した後に正社員が増加しても、加入時に条件をクリアしていれば、継続して契約することができます。
まとめ
クリニックを経営する個人の医者(開業医)の節税対策となる“小規模企業共済”について解説しました。
興味がある方は、中小企業基盤整備機構の公式ページで節税額に関するシミュレーションができるので、ぜひ1度利用してみてください。
ちなみに小規模企業共済は、医療法人は利用できない制度です。
あくまでクリニックを経営する個人の医者(開業医)の節税対策として、該当する方のみ検討するようにしてください。