【医者の節税方法】会社を設立するとどんな変化があるの?


クリニックを経営する医者の節税方法として、会社を設立するという方法があります。
つまり、クリニックを医療法人化するということですね。
医者が節税方法として会社を設立する場合、税金面においてどんな変化があるか、また会社を設立することにどんな欠点があるかを把握しておきましょう。

目次

【医者の節税方法】会社を設立することによる税金面の変化

医者の節税方法として会社を設立することで、税金面におけるさまざまな変化があります。
クリニックが医療法人になると、“法人税”の課税対象となります。
経費を除く利益が800万円以上の場合、40%の法人税がかかり、累進課税制度のため最大税率は55%です。
一方、クリニックは“所得税”の対象となります。
経費を除く利益が2,000万円以上の場合、40%の所得税がかかります。
またクリニックの場合は、そこに“住民税”も10%課税されます。
つまり利益の額によっては、法人税の方が税金面でかなり優遇されることになるということです。
ただ、医者の節税方法として安易に会社を設立するのはおすすめできません。

【医者の節税方法】会社を設立することによる欠点って?

税金面では優遇される可能性のある医者の会社設立ですが、欠点ももちろんあります。
社会保険に必ず入らなければいけなくなったり、資金の使途が限られたりというところが欠点です。
つまり医者の節税方法として会社を設立しても、結局支出や制限の方が大きくなってしまうことも考えられるということです。

【医者の節税方法】会社を設立するならMS法人の設立を考えよう

医者の節税方法として会社を設立するのであれば、医療法人化だけでなくMS法人の設立も検討しましょう。
MS法人に業務を委託することで期待できるのは、節税効果だけではありません。
医療行為以外の業務も認められているMS法人を設立することで、組織として可能な事業の選択肢を広げることもできます。
またクリニックを医療法人化してから、MS法人を別に設立するという方法もあります。
この方法を利用すれば、医療法人における法人税の節税に繋がり、さらに組織全体の規模を大きくすることもできます。

まとめ

今回解説したように、医者が節税方法として会社を設立する場合には、複数の選択肢が考えられます。
“会社設立=医療法人化”と決めつけず、ぜひMS法人の活用も視野に入れて考えましょう。
クリニックの経営をスタートさせ、納めている税金の額が法人税の税率を超えるようであれば、そろそろ会社の設立を考え始めてもいい頃だと言えます。
ただ的確な時期に会社を設立するのは難しいため、必ず専門家に相談することをおすすめします。


この記事に関するお問合わせ

    お名前 *

    メールアドレス *

    メールアドレス(確認用) *

    お問合せ内容 *