MS法人における定款の作成方法について解説します!


MS法人の設立を検討している医療法人は、MS法人における定款の作成方法を知っておく必要があります。
したがってこの機会に、MS法人における定款作成のポイントを押さえておきましょう。
MS法人の定款と言っても、内容は株式会社、合同会社などのものとそれほど大きな違いはありません。

目次

MS法人における定款で必ず記載すべき“絶対的記載事項”

先ほども解説したように、MS法人の定款と言っても内容は株式会社や合同会社のものとそれほど変わりません。
MS法人の定款には、株式会社などのものと同様、“絶対的記載事項”を記載しなくてはいけません。
MS法人における事業目的、商号、住所、資本金、代表の氏名・住所が該当します。
医療法人のクリニック内で営利目的の事業はできないため、医療法人とMS法人の住所は必ず別のものを記載するようにしてください。
またMS法人の事業目的には、医療法人における直接的な医療行為に関係するもので、医療法人にはできない事業を記載します。
クリニックの業務委託や医療機器の販売・リース業務、不動産の賃貸業務や医薬品等の販売業務などを記載しましょう。
ただMS法人の定款に記載されている事業目的の中には、別に許可申請を行わないとできない業務もあります。
例えばコンタクトレンズやX線フィルムといった医療機器の販売、リース業務は、“高度管理医療機器販売業”の許可申請がないとできませんので注意しましょう。

MS法人を株式会社で設立するなら定款を認証してもらう必要がある

MS法人の定款には、定款における正当性が認められるかどうか公証人に判断してもらう“認証”という作業が必要な場合もあります。
定款はその法人の核となる規則のため、後々社内でトラブルが発生しないように、“代表者を含む発起人全員が同意して作成したもの”ということを証明してもらわなければいけないのです。
これは、MS法人を株式会社として設立する場合に必ず行う作業で、合同会社でMS法人を設立する場合は認証をする必要がありません。
ちなみにMS法人の定款における認証には50,000円の費用がかかるため、あらかじめ準備しておきましょう。

まとめ

MS法人の定款の作成方法について、簡単に解説しました。
最終的に完成した定款は、設立登記申請書と併せて法務局に申請され、手続きが完了次第、MS法人が設立されます。
何度も言うように、一般の株式会社や合同会社の定款作成と似通っている部分はありますが、所々にMS法人ならではの注意点があります。
特にMS法人の事業目的、定款の認証における注意点については、事前にしっかりと把握しておくべきでしょう。


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