医療法人における“持分あり”と“持分なし”の違い


医療法人は、“持分あり医療法人”と“持分なし医療法人”の大きく2種類に分類することができます。
これらの違いを明確にすることで、双方の利点と欠点を比較しやすくなることでしょう。
自身の医療法人がどちらに該当するのかも把握し、これからの医療法人の経営に活かしてください。

目次

医療法人における“持分あり”と“持分なし”の違い①設立時期

医療法人における持分ありと持分なしのわかりやすい違いとして、“設立時期”が挙げられます。
2007年4月1日に医療法が改正され、それ以降に設立された医療法人には、出資を行ったものが持つ出資持分という制度が適用されなくなりました。
つまり2007年4月1日より前に設立された医療法人は“持分あり医療法人”、2007年4月1日より後に設立された医療法人は“持分なし医療法人”だということです。

医療法人における“持分あり”と“持分なし”の違い②財産権の有無

もちろん、医療法人の持分ありと持分なしの違いは、設立時期だけではありません。
“財産権の有無”も、双方の違いを語る上で欠かせない要素です。
噛み砕いて言うと、医療法人の余剰金が代表者に帰属するかしないかということです。
持分あり医療法人では、医療法人における余剰金が代表者の財産として取り扱われます。
したがって相続をする際には、この余剰金が代表者の“相続財産”としてカウントされるということになります。
医療法人によっては、クリニックで大きな利益を上げていることによって、数億円以上の余剰金が発生しているというケースもあります。
持分あり医療法人では、このように余剰金の金額が莫大になった場合、相続税の負担が代表者に重くのしかかります。
出資持分には換金性がなく、配当を出すことができないというのも、代表者の相続税負担額が大きくなる原因です。
一方、持分なしの医療法人は、代表者に財産権がありません。
つまりどれだけクリニックで余剰金が発生しようとも、それが代表者の財産としてカウントされることはないということです。
相続財産と判断される財産が少なくなるため、持分なし医療法人のオーナーは、必然的に持分あり医療法人よりも負担する相続税を少なく抑えられます。

まとめ

医療法人における“持分あり”、“持分ない”の違いを解説しました。
これから医療法人を設立するという場合は、すべてが持分なし医療法人に該当するということになります。
また記事を読んでいただいてわかるように、持分なし医療法人の方が、節税という面で非常に優れています。
現在持分あり医療法人を経営しているという方は、1度持分なし医療法人への切り替えも検討すべきでしょう。


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