クリニックは“広告規制”に注意して経営しよう!


多くの患者を獲得するために、戦略を練って自身のクリニックをうまくアピールするというのはとても重要です。
ただその宣伝をする際、クリニックは必ず“広告規制”に注意しなければいけません。
クリニックの広告規制によって、禁止されている表現をいくつか解説します。

目次

クリニックの広告規制で禁止されている表現①客観性に乏しい表現

クリニックの広告規制では、客観性に乏しい表現をすることが禁止されています。
例えば自身のクリニックを宣伝する際、“口コミサイトで効果が実感できるクリニック第1位に選出されました”というような広告は出すことができません。
口コミサイトで第1位に選出されたことが例え事実であっても、この表現は使えないのです。
あくまで口コミサイトに投稿した方の主観による選出であるため、客観性に乏しい表現だと判断されます。

クリニックの広告規制で禁止されている表現②治療の効果に関する表現

クリニックの広告規制では、治療の効果に関する表現も認められていません。
例えば、“患者様の90%以上に治療の効果がありました”と言った表現ですね。
なぜこの表現が禁止されているのかというと、治療の効果は患者の状態によって差があるものであり、個人の感じ方にもよるためです。
つまり治療に関する効果は、広告ではなくクリニックの医師が直接、患者に対して伝えるべきであるとされています。

クリニックの広告規制ではOKな表現であっても要件をクリアしないといけない場合がある

クリニックの広告規制では禁止されていない文言であっても、要件をクリアしなければ広告に掲載できないというケースもあります。
例えば、クリニックに設置している高性能医療機器の宣伝をしたい場合、それを設置しているということ自体は広告に掲載できます。
ただ掲載できるのはメーカーの名称までであり、機器の型番や効果などの表現は認められていません。
また宣伝できる医療機器は、薬事法で承認されたものである必要があります。
またレーシックやインプラントなどの自由診療を宣伝する際は、保険が適用されないということと、大体のどのくらいの費用がかかるかを掲載することで、宣伝が許されています。

まとめ

クリニックの広告規制によって禁止されている表現、条件付きで許されている表現について解説しました。
もし広告規制によって禁止されている表現で宣伝を行っている場合、医療法に違反したとしてクリニックは罰則を受けることになります。
クリニックにおけるサービスや商品は人の身体、命に関わるものであるため、これだけ厳しい広告規制が設けられているのです。


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