クリニックの院長はなぜ節税をしなければいけないのか?


クリニックの院長は、MS法人の設立などを始めさまざまな節税における選択肢を持っています。
ではそもそも、なぜクリニックの院長はこれほどまでに節税を意識しなければいけないのでしょうか?
その背景には、クリニックの院長ならではの理由があります。
どういうことなのか解説しましょう。

目次

院長の節税と関係が深い日本の所得税制度

クリニックの院長における節税と日本の所得税制度は、密接な関係にあると言えます。
現在、日本の所得税には“超過累進課税制度”が採用されており、所得が増加するにつれて税率が上がるという仕組みになっています。
税率には5~45%の7段階があり、年収4,000万円以上になると45%もの税率が適用されます。
では、クリニックの院長における節税と日本の所得税制度が密接な関係にあるというのは、一体どういう意味なのでしょうか?

現在の所得税制度では院長の負担がとても大きい

現在の超過累進課税制度の所得税制度では、院長における税金の負担がとても大きく、節税を意識しなければ院長の手元にほとんど利益が残りません。
厚生労働省が発表しているデータ(2014年発表)によると、クリニックの院長の平均年収は約1,500~3,000万円となっています。
年収1,500万円の院長は33%の所得税を負担し、年収3,000万円の院長は40%の所得税を負担しています。
つまりクリニックの院長のほとんどが、多くの所得を得ながら多くの税金を負担しているということです。
したがってクリニックの院長は、節税を強く意識して、少しでも手元に利益が残るように工夫しなくてはいけないのです。

院長は経費を計上することによる節税ができる

クリニックの院長は勤務医とは違い、経費を計上することによる節税が可能です。
院長は事業に利用したとされる交際費や車両費、通信費などを経費として計上できるため、勤務医よりも節税がしやすい立場にあると言えます。
つまり院長が節税をするべき理由として、経費計上の面で勤務医より有利な立場であるということも挙げられるということです。
院長が計上できる経費にはさまざまな種類があり、詳しく確認すれば大幅な節税に繋がる可能性も秘めています。

まとめ

クリニックの院長が強く節税を意識しなければいけない理由について解説しました。
中には節税に興味がないという方もいますが、そういう方は節税をしないことで、どれほど損をしているかを把握していない場合が多いです。
クリニックの院長は高収入のため、長期間節税対策をすることで最終的には大きな利益を手に入れることも期待できます。
これまで対策をしなかったという院長は、1度節税について深く考えてみましょう。


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