医療法人が安定した経営を続けていくにあたって、加入しておくべき保険がいくつか存在します。
医療法人のクリニックの院長は、各保険にどんな利点があるのかを把握した上で、加入を検討すべきでしょう。
今回の記事は、特に医療法人を設立したばかりの院長に参考にしていただきたいと思います。
目次
医療法人が加入しておくべき保険①施設賠償責任保険
施設賠償責任保険は、加入者が所有する事業用の施設、または建物の欠陥・不備が原因で第三者を負傷させてしまった場合、第三者の所有物を破損させてしまった場合に、加入者が支払うことになる損害賠償金を補償してくれる保険です。
クリニックにおける設備や医療機器の不備によって患者が負傷したり、クリニックで発生した火災によって患者が負傷したり、患者の所有物が消失したりする場合に適用されます。
被害に遭った第三者が多いほど、医療法人が負担する損害賠償金は多額になるため、万が一に備えて加入しておくべき保険の1つだと言えます。
医療法人が加入しておくべき保険②医師賠償責任保険
医師賠償責任保険は、医療業務における過失によって患者の身体、もしくは財産に損害を与えた場合に、医療法人が支払うことになる損害賠償金を補償してくれる保険です。
どれほど問題なく医療業務を行っている医療法人であっても、過失によって患者の身体を傷つけたり、財産に損害を与えたりしてしまうリスクはゼロではありません。
ちなみに医師賠償責任保険には、“日本医師会医師賠償保険”、“病院賠償責任保険”、“勤務医賠償責任保険”の3種類があります。
日本医師会医師賠償保険は、日本医師会会員の院長が自動的に加入する保険で、病院賠償責任保険はクリニックの開設者、勤務医賠償責任保険は勤務医向けの保険です。
医療法人が加入しておくべき保険③看護師賠償責任保険
看護師賠償責任保険は、看護師が誤って第三者を負傷させてしまった場合、医療法人がその看護師に補償金を給付することによる損害、また医療法人が損害賠償責任を負うことによる損害を補償してくれる保険です。
医療法人における看護師の責任は、医療法人の院長の責任となるため、ぜひ加入しておきたい保険です。
まとめ
医療法人が加入しておくべき保険について解説しました。
医療法人で問題が発生したときのリスクを考えると、どの保険も加入しておいて損はありません。
また経営期間が長い医療法人であっても、ミスや過失が見つからないとは限らないため、もし加入していないのであれば、上記の保険への加入は検討するべきでしょう。
保険への加入で医療法人を守ることも、院長の大事な仕事の1つです。