医療法人を設立する際の重要なポイントとして、“認可”と“登記”が挙げられます。
ここまで完了することで、ようやく医療法人が設立されることになります。
今回は医療法人における設立の認可、そして設立させるための登記における流れを詳しく解説していきます。
目次
医療法人における設立の“認可”について
仮申請後の事前協議を経て申請書が完成したら、次はその申請書を使用した本申請に移ります。
そして受理された申請書の内容は、医療審議会によってチェックされます。
医療審議会によるチェックは、医療法に基づいて実施され、医療業務の提供に関する重要事項の調査審議が行われます。
このチェックに通過すると、申請先都道府県から医療法人の設立認可書が郵送されます。
この認可書が郵送されることによって、晴れて医療法人における設立の“認可”を受けたことになります。
ただこの時点では、まだ医療法人設立の“認可”を受けただけに過ぎません。
設立認可証が届いた後、“登記”をすることで医療法人の設立が完了します。
医療法人における設立の“登記”について
医療法人が設立の認可を受けたら、早急に登記の手続きに移らなければいけません。
医療法では、医療法人が設立認可を受けてから2週間以内に設立のための登記をしなければいけないと定められています。
医療法人が設立の際に登記しなければいけない事項は、以下の通りです。
・医療法人名
・医療法人の所在地
・医療法人設立の年月日
・医療法人の目的等
・医療法人の資産総額
・存立時期、解散事由(存立時期、解散事由を定めたとき)
医療法人における登記は設立後にも必要になる
医療法人では、設立後登記事項に変更があるたび、“登記事項変更登記”をしなければいけません。
登記事項変更登記を行うケースには、以下のものが挙げられます。
・資産総額の変更登記(毎事業年度の決算後に登記)
・理事長の変更登記
・医療法人の所在地の変更登記
・定款変更の認可を受けた登記事項の変更登記
資産総額の変更登記は、1年に1回必ず実施する必要があり、理事長の変更登記は、理事長の改選が実施される年に必ず実施します。
まとめ
医療法人設立の際の重要なポイントとして、“認可”と“登記”について解説しました。
設立の認可を受けたにも関わらず、その後の登記手続きが遅れてしまう方が多いので注意しましょう。
また医療法人における登記には、設立後に行うものも多いため、医療法人の設立が完了する前にすべて把握しておくことをおすすめします。
覚える項目が多くて大変かもしれませんが、早めに把握しておいて損はありません。