医師が行う生前贈与の1つ“暦年贈与”について!


医師が行う生前贈与は、効果的な相続税対策となります。
そんな医師が行う生前贈与の中でも、もっともポピュラーなのが“暦年贈与”です。
医師が暦年贈与を行うことには、一体どんな利点があるのでしょうか?
実際暦年贈与を行う際の注意点と併せて解説します。

目次

医師が行う“暦年贈与”の概要と利点について

医師が行う暦年贈与とは、贈与税が課税されない範囲内で、毎年少額の生前贈与を行うことを言います。
贈与額が年間110万円を上回らない場合、贈与税の課税対象にはなりません。
110万円という基礎控除の範囲内で贈与を行うというのがポピュラーな方法ですが、現預金が多い医師の場合は、その範囲を超える贈与を行う方が得をする場合もあります。
例えば310万円を未成年の子に贈与する場合、贈与税の課税額は20万円、実効税率は6.5%になります。
もし医師の死亡後、多額の相続税が発生することが考えられるのであれば、上記のようにあえて贈与税の課税対象となる金額を生前贈与することで、最終的に節税に繋がることもあります。

医師が行う暦年贈与を行う際の注意点

医師が暦年贈与を行う際は、まず贈与金の“振込口座”に関する注意点を知っておきましょう。
例えば親である医師が子の銀行口座を開設し、その口座に贈与金を振り込むという場合、振り込まれた贈与金は“医師(親)の財産”と判断されるため、贈与は成立しません。
したがって、贈与金を振り込む銀行口座の通帳・印鑑は必ず子が管理し、親の財産が子に移転していることを認めてもらうようにしましょう。
また医師が暦年贈与を行う際は、贈与金の“金額”に関する注意点も知っておくべきです。
毎年少額の贈与金を振り込むといっても、毎年同額の贈与金を振り込んでしまうと、初めから決まった額を贈与しようとしていたと判断される可能性があります。
したがって振り込む贈与金の金額、そして振込の時期は、毎年微妙に変えるようにしましょう。
また相続が開始する3年以内に行われた相続人への贈与金の振込は、贈与として認められないので注意が必要です。
ただ相続人以外(孫など)に振り込まれた金額は贈与として認められ、相続する財産に差し戻されることもありません。

まとめ

医師が行う暦年贈与は、生前贈与の方法としてポピュラーなものですが、ポイントを押さえなければ効果的な相続税対策にならない可能性もあります。
医師はまず自身の現預金残高をチェックし、基礎控除の範囲内で暦年贈与を行うのか、贈与税の課税対象となる金額を贈与するのかを決定しましょう。
ただ判断が難しい場合は、贈与額を年間110万円以下に抑えるのが無難です。


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