クリニックにおいて、節税はもはや永遠のテーマとなっています。
クリニックにはさまざまな節税方法がありますが、経費を計上して収入額を減らすという方法は、クリニックの院長であれば誰もが実践すべき方法の1つです。
今回はクリニックにおいて経費として認められるものについて、可能な限り細かく解説します。
目次
【クリニックの節税】経費と認められるもの①交際費
交際費とは、クリニックの院長と付き合いのある医師との交友に使用する費用や、クリニックの経営に関係のある行事(医師会など)に参加する際の費用のことを言います。
さまざまな交際をすることでクリニックの経営にも影響が出るため、以下のような交際費は必ず計上しておくべきでしょう。
・付き合いがある医師とクリニックについての話し合いを行うための飲食費
・医師会などの会費
・付き合いがある医師への結婚祝い金、香典
・付き合いがある医師や取引先へのお中元、お歳暮費
・付き合いがある医師との忘年会、新年会費 など
【クリニックの節税】経費と認められるもの②福利厚生費
福利厚生費とは、クリニックにおける医師やその他スタッフの労働意欲向上を目的とし、そのために使用する費用のことを言います。
院長にとって、医師やスタッフの労働意欲を向上させることは重要なことであるため、以下のような福利厚生費は忘れずに計上しましょう。
・クリニックで勤務する医師やスタッフとの食事会、忘年会、新年会費
・クリニックにおける慰安旅行費(在籍する医師、スタッフが半数以上参加すれば計上可能)
・クリニックで勤務する医師やスタッフへの表彰金、結婚祝い金、香典
・クリニックで勤務する医師やスタッフの健康診断費 など
【クリニックの節税】経費と認められるもの③その他の費用
クリニックにおいて経費と認められるものには、以下のような費用も挙げられます。
該当する支出があるクリニックは、必ず計上するようにしましょう。
・学会に出席する際の費用(交通費や宿泊費、飲食費などを含む。院長の配偶者分まで計上可能、子の分は計上不可)
・院長が自宅で業務を行う場合に使用するパソコンの購入費、その他事務用品の購入費 など
まとめ
クリニックの節税において重要な経費の計上と、該当する経費について解説しました。
院長によっては、“これも経費にできるの?”と驚いた方もいるかもしれませんね。
クリニックの経費として認められるものは非常に幅広くあり、クリニックの経営に関わるものであれば、基本的にほとんどの費用を計上できます。
時には認められない場合もありますが、1度身の回りの費用を洗い出してみる価値はあるでしょう。