クリニックを経営するにあたって、避けて通れないのが税金の支払いです。
またクリニックにかかる税金の多くは、各市区町村が算定する“固定資産税評価額”から割り出せます。
ではクリニックが固定資産税評価額から割り出せる税金には、一体どんなものが挙げられるのでしょうか?
詳しく解説します。
目次
クリニックが固定資産税評価額から割り出せる税金①固定資産税
固定資産税とは、土地・建物などの固定資産の所有者に課される地方税のことを言います。
クリニックにおける固定資産税の金額は、固定資産税評価額×1.4%という式で算出します。
ちなみに固定資産税評価額は、毎年1月1日時点における地価公示価格の70%程度の金額のため、固定資産税評価額を事前に把握しておけば、すぐにクリニックにおける固定資産税の金額が割り出せます。
また固定資産税評価額の見直しが行われた場合、金額が変更になった固定資産税評価額に1.4%をかけることで、どれくらい固定資産税の金額が増減したのかを把握できます。
クリニックが固定資産税評価額から割り出せる税金②都市計画税
都市計画税とは、地方税法によって都市計画区域内の土地または建物に課される税金のことを言います。
正確に言うと、都市計画区域内の“市街化区域”にあるクリニックが課税の対象になります。
クリニックにおける都市計画税の金額は、固定資産税評価額×0.3%という式で割り出せます。
クリニックが固定資産税評価額から割り出せる税金③登録免許税
登録免許税とは、登録免許法に基づいて、不動産の登記の際に課される国税のことを言います。
登記の中でも、“所有権移転登記”は固定資産税評価額が課税の標準になります。
クリニックにおける土地の所有権移転登記にかかる登録免許税の金額は、固定資産税評価額×1.5%で割り出せます。
また建物の所有権移転登記にかかる登録免許税楽は、固定資産税評価額×0.3%という式で算出できます。
クリニックが固定資産税評価額から割り出せる税金④不動産取得税
不動産取得税とは、地方税法に基づいて、不動産の取得に対して課される税金のことを言います。
クリニックにおける不動産取得税の金額は、固定資産税評価額×4%で割り出せます。
場合によっては、非常に大きな金額になる税金です。
まとめ
クリニックが固定資産税評価額から割り出せる税金について解説しました。
クリニックの開業や経営をするにあたって、思いの外課税額が多いことで、計画が狂うというケースは非常に多いです。
またこれ以外にも、所得税や消費税、住民税や印紙税、医療法人やMS法人であれば法人税も課税されます。
計画が狂わないように、必ず開業前にすべての税金を把握しておきましょう。