出資持分の評価額が高い医療法人は“物納”で対応できる?


医療法人における出資持分の評価額が高くなると、当然相続人が支払う相続税の金額も高くなります。
ではこの場合、相続人が相続税における負担を減らすために“物納”を行うことはできるのでしょうか?
今回は物納の概要とともに、持分あり医療法人における相続人が活用できるのかについて解説します。

目次

“物納”の概要

相続税は、原則的に金銭によって一括で納めなければいけません。
ただ中には、相続税が高額になってしまい、どうしても金銭によって一括で納められないという方います。
そういう場合、要件を満たせば相続税を分割して支払うことが認められます。
さらにそれでも相続税を納められないという場合は、金銭ではなくモノで納めることも認められます。
これが“物納”です。
つまり金銭の代わりに、モノで相続税を支払える制度ということです。
では医療法人の出資持分の評価額が高くなり、相続人が相続税を納めるのが困難になってしまった場合、物納で対応することはできるのでしょうか?

【結論】出資持分の評価額が高い医療法人でも物納はできない

結論から言うと、出資持分の評価額が高く、相続人が相続税を納めるのが難しい場合でも、物納で対応することはできません。
なぜかと言うと、物納によって対応できる財産として、医療法人の出資持分は認められていないためです。
つまり出資持分に対してかかる相続税は、金銭以外で納めることができないということです。
物納によって対応できる財産は以下のように定められており、それぞれに物納できる優先順が定められています。

・第1順位
不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等

・第2順位
非上場株式等

・第3順位
動産

出資持分の評価額を落とすための努力をしよう

持分あり医療法人における相続人は、物納によって相続税の負担を減らすことはできません。
したがって医療法人は、相続人の負担が大きくならないように、出資持分の評価額を落とすための努力をするしかありません。
将来的に事業承継を行うことも見越して、早い段階から不動産の購入、退職金の支給、生命保険への加入などの対策を取っておく必要があります。

まとめ

出資持分の評価額が高い医療法人において、物納は活用できるのかについて解説しました。
解説したように、物納で対応できる財産に医療法人の出資持分は含まれていないため、いくら相続人の負担が大きくなろうと、物納を行うことはできません。
これまで個人で物納を行った経験がある、もしくは個人で物納を行った例を知っているという方は、同じように対応できると考えていると痛い目に遭うため、注意しておきましょう。


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