開業医が加入できる社会保険にはどんなものがあるのか?


社会保険とは、怪我や病気などの際に加入者に給付を実施し、生活に安定をもたらしてくれる保険制度のことを言います。
では開業医が加入できる社会保険には、どんなものが挙げられるのでしょうか?
また、開業医には加入できない社会保険は存在するのでしょうか?
今回はこれらの点について、詳しく解説します。

目次

開業医が加入できる社会保険①年金保険

開業医が加入できる社会保険の1つに、年金保険が挙げられます。
国民年金の場合、加入者は“第1種被保険者”、“第2種被保険者”、“第3種被保険者”の3つに分類されます。
第1種被保険者には、20~60歳の個人事業主や農業者・漁業者、学生などが該当します。
また第2種被保険者には、厚生年金保険、共済組合などに加入済みの会社員などが挙げられます。
そして第3種被保険者は、20~60歳の第2種被保険者における配偶者です。
個人でクリニックを経営している開業医は第1種被保険者に該当しますが、もし開業医が医療法人を設立した場合は、第2種被保険者となります。

開業医が加入できる社会保険②医療保険

開業医が加入できる社会保険には、医療保険も挙げられます。
個人事業主は国民健康保険に加入しますが、開業医の場合は“国保組合”への加入も可能です。
医師会会員である開業医は“医師国保”に加入でき、歯科医師会会員の開業医であれば“歯科医師国保”に加入できます。
これらは通常の国保とは違い、保険料が収入に左右されません。
したがって高収入の開業医にとっては、非常にお得な医療保険と言えます。

開業医が加入できる社会保険③介護保険

開業医は介護保険にも加入できます。
ただ公的な介護保険は、40~65歳の方が利用する場合、特定疾病に伴う介護、支援が必要と判断されなければいけません。
したがって身体が元気なうちに将来の備えをしたいという開業医は、民間の介護保険に加入することをおすすめします。

開業医が加入できる社会保険④労働保険

労働保険には、“労災保険”と“雇用保険”の2つがあります。
ただこれらの保険は、どちらも労働者が利用できるものです。
したがって事業主である開業医は、社会保険の一環として労災保険、または雇用保険に加入することができません。

まとめ

開業医が加入できる社会保険には、主にこれだけの種類があります。
一般の方と比べて、加入できるもの、できないものには多少違いがあるので、事前に把握しておきましょう。
また個人開業医としてクリニックを経営しているのか、医療法人としてクリニックを経営しているのかよっても、扱いや加入できる社会保険は異なります。


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