医療法人が消費税増税までにやっておくべきこととは?


今年10月、いよいよ消費税が現在の8%から、10%に引き上げられます。
また医療法人は、消費税増税までにやっておくべきことを把握し、できる限り実行できるように努力しましょう。
では医療法人が消費税増税までにやっておくべきことには、具体的にどんなことが挙げられるのでしょうか?

目次

医療法人が消費税増税までにやっておくべきこと①MS法人の設立

医療法人が消費税増税までにやっておくべきことの1つとして、まずMS法人の設立が挙げられます。
消費税を支払う際、もっとも大きな支出となるのは、クリニックの建物における建築費です。
ただMS法人を設立し、建物を建築すれば、消費税が還付されます。
またMS法人で建築した建物を医療法人に貸し出し、MS法人が賃料を得る場合でも、その金額が年1,000万円以下であれば、MS法人は消費税を納める必要がありません。

医療法人が消費税増税までにやっておくべきこと②従業員を雇用する

医療法人は、消費税増税までにできるだけ従業員を雇用するようにしましょう。
医療法人の中には、医療事務や受付スタッフなどを派遣でまかなっているところも多いです。
ただこの場合にかかる派遣料には、消費税が加算されます。
したがって医療法人は、できるだけ従業員を雇用し、派遣料にかかる消費税を節約すべきでしょう。
例えば、年間500万円の派遣社員2人と契約を結んでいるとします。
この場合、消費税が10%に引き上げられると、医療法人は年間で100万円もの消費税を派遣料に上乗せされることになります。
これは非常に大きな支出となるため、ぜひ1度見直してほしいと思います。

医療法人が消費税増税までにやっておくべきこと③医療機器はなるべく買う

医療機器を購入する際、その購入費用にはもちろん消費税が含まれています。
ただ1度購入してしまえば、消費税の課税義務が生じるのは、医療機器を購入したときのみです。
逆に医療機器をリースで導入する場合、一時的ではなく、消費税を含むリース料を定期的に支払うことになります。
また消費税が増税すれば、年数が経過するごとにどんどんリース料は高くなっていきます。
したがって借入をしてでも、なるべく医療機器は購入するようにしましょう。

まとめ

すべてを実行するのは難しいかもしれませんが、医療法人は消費税が10%に増税する10月までに、上記いずれかのことを実行するべきだと言えます。
また消費税にあまり関心がないという院長は、1度年間にかかる消費税を算出してみましょう。
そうすることで、消費税が医療法人の経済状況を圧迫している1つの要因だということが判明するかもしれません。


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