まだまだあった!クリニックの広告規制を具体的に解説!


以前、当サイトでクリニックのホームページにおける広告規制について、詳しく解説させていただきました。
ただ、クリニックのホームページには、まだいくつもの細かい広告規制があります。
今回は、以前紹介しきれなかった、クリニックのホームページにおいて規制されている表現について、具体的に解説したいと思います。

目次

クリニックのホームページで規制されている表現①費用の安さ

クリニックのホームページでは、費用の安さを強調するような表現が規制されています。
したがって、“無料キャンペーン実施中”、“今なら○○円OFF”といった内容は記載できません。

クリニックのホームページで規制されている表現②曖昧な審美的表現

審美的表現とは、簡単に言うと見た目の美しさに関する表現のことを言います。
ホームページで審美的表現を記載するのであれば、根拠のある具体的な効果を記載しなければいけません。
例えば豊胸手術の効果において、“セクシーな胸元を演出します”という記載はNGです。
記載するのであれば、“内部に脂肪を注入することでボリュームを出します”といった表現にしましょう。

クリニックのホームページで規制されている表現③結果を保証する表現

クリニックのホームページには、院長のコメントに関する広告規制も存在します。
院長のコメントを掲載すること自体は認められていますが、内容はあくまで治療内容に関することです。
したがって、“必ず手術は成功します”というような、結果を保証する内容は記載できません。

クリニックのホームページで規制されている表現④医師のプロフィール

クリニックのホームページにおいて、医師のプロフィールに関する広告規制は非常に多いです。
例えば、専門医の場合、“○○学会認定○○専門医”という記載はOKですが、“○○専門医”という表現のみを記載するのはNGとなっています。
また、同じように、“○○学会××(役職名)”、“○○医師会××(役職名)”という具体的な表現はOKですが、”○○学会会員“という記載だけをすることは認められていません。
ちなみに、手術件数に関しては、その医師が行った件数ではなく、医療機関単位で行った件数のみ記載できます。

まとめ

ここまで、以前紹介しきれなかったクリニックのホームページにおける広告規制について解説しましたが、いかがでしたか?
今回はかなり細かく解説しましたが、実は今回も、まだすべては解説しきれていません。
つまり、クリニックがホームページを作成する際は、他にもさまざまな広告規制をクリアしなければいけないということです。
また機会があれば、解説させていただきたいと思います。


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