クリニックを開業した後は、税金対策について深く考えなければいけません。
何も考えずにクリニックを経営していると、開業から数年後、とても高額な税金が課税される場合があります。
今回は、医者に関わる税金の種類と、個人の開業医に適用される税金の優遇措置における効果について解説します。
目次
医者に関わる税金の種類について
開業医に関する税金には、主に以下の3つが挙げられます。
①所得税
所得税は、所得に応じて5~45%の税率が適用されます。
②住民税
住民税は、所得の多い少ないに関係なく、一律で10%の税率が適用されるようになっています。
③事業税
事業税は、事業所得から事業主控除を差し引いた金額に、5%が課税されます。
クリニックを開業する医師は、これらの税金に対して強い節税意識を持ち、できる限りの対策を講じる必要があります。
具体的には、医療法人化や小規模企業共済の利用などが挙げられます。
医者の税金優遇措置の効果について
先ほど、医者の節税対策として、“医療法人化”があるということを言いましたが、個人のクリニックにも、税金の優遇措置があります。
これは、必要経費を概算経費として計上することで、実際使用した経費より高い金額で申告することが可能になるというものです。
実際使用した経費よりも、高い金額で申告することができれば、クリニックの収入における事業所得額は減り、最終的な納税額も少なくなる場合があるということです。
ちなみに、医者の税金優遇措置は、確定申告時の選択税制であるため、申告する直前に選ぶことができます。
また、医者の税金優遇措置において、概算経費として認められる金額は、年間の社会保険料診療報酬の金額によって設定されます。
ただ、1つだけ注意したいのは、年間の社会保険診療報酬が5,000万円以上となる場合、優遇されなくなるということです。
その場合には、実際かかった経費で所得を計算しなければならず、場合によっては、適用される税率もかなり大きくなるでしょう。
そのため、社会保険診療報酬が5,000万円を超えそうな段階で、早めに医療法人化の準備を進めておくことをおすすめします。
まとめ
ここまで、医者に関わる税金の種類、そして個人の開業医に適用される税金の優遇措置における効果について解説しました。
クリニックを経営する医者は、税金の優遇措置を受けられるものの、細かくクリニックの現状を把握しておかなければ、思わぬ経済的ダメージを受ける可能性があります。
また、節税を強く意識しなければいけないとはいえ、節税効果だけを求めて医療法人化をしたり、MS法人を設立したりすることはとても危険です。