開業医が車を購入したとき、経費にできる意外な支出について


開業医が車を購入した際の支出は、車本体の購入費用だけではありません。
税金や保険料などの費用も、立派な“車を購入した際の支出”です。
開業医の方には、車を購入したとき、どの支出までを経費にできるのか把握していない方もいるかと思いますので、今回は経費にできる意外な支出について解説しましょう。

目次

開業医が車を購入したとき、経費にできる一般的な支出一覧

まずは、開業医が車を購入したとき、経費にできる一般的な支出の一覧を見てみましょう。

①自動車税
毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対してかかる税金です。

②自動車重量税
自動車の新規登録、車検の際に、車検証の有効期間分をまとめて支払うもので、車両の重さによって税額が変わります。

③自賠責保険料
すべての自動車に加入が義務付けられている“自賠責保険”の保険料です。

④各種登録費用
登録費用には、運輸支局への車の登録費用、ナンバープレートの取得費用などが挙げられます。

⑤車庫証明費用
自動車の保管場所を確保していることを証明する“車庫証明”の取得費用です。

開業医が車を購入したとき、経費にできる意外な支出①リサイクル費用

開業医が新しい車を購入し、これまで所有していた車を自動車メーカー、または輸入業者などに引き取ってもらうための費用は、経費として計上できます。
つまり、車の“買い換え”をする開業医は、この支出を計上できるということですね。

開業医が車を購入したとき、経費にできる意外な支出②各種登録、車庫証明取得の代行費用

先ほど触れた各種登録、または車庫証明の取得は、業者に代行することができます。
このとき、業者に支払った代行費用も、“開業医が車を購入した際の支出”と見なされ、経費として計上することができます。
忙しくて手続きがなかなかできないという開業医にとっては、とてもありがたいですね。

開業医が車を購入したとき、経費にできる意外な支出③ガソリン代

これは、厳密に言うと車を購入したときの支出ではありませんが、ガソリン代も経費として計上することが可能です。
ちなみに、ガソリン代は、車両費としてだけでなく、旅費交通費や消耗品費として計上されることもあります。

まとめ

ここまで、開業医が車を購入したとき、経費にできる一般的な支出、意外な支出について解説してきました。
経費として認められる支出が多いということは、理解していただけたかと思います。
開業医が車を購入する際は、本体の購入費用の他にどんな費用がかかるのか、それらの費用は経費にできるのかをチェックし、できる限り節税できるように工夫しなければいけません。


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