建築基準法における診療所の扱いについて解説します


診療所建築の際には、さまざまな法律を順守しなければいけません。
また、“さまざまな法律”には、医療法や消防法、バリアフリー法などが挙げられますが、今回は“建築基準法”にスポットを当てたいと思います。
具体的には、建築基準法の概要と、建築基準法における診療所の扱いについて解説します。

目次

建築基準法ってどんな法律?

建築基準法とは、日本に住む私たちの生命、健康、財産が守られ、安全かつ快適に生活できるよう、建物や土地に対してのルールを定めた法律のことを言います。
建築基準法の対象となるのは、建築物とその敷地、設備、構造、用途であり、「その土地には○○に使用する建物しか建てられない」「その建物は○○㎡以下にしなければならない」など、多岐に渡るルールが定められています。
また、建築基準法では、建物をいくつもの種類に分類しています。
では、建築基準法において、診療所は一体どのような扱いになっているのでしょうか?

建築基準法における診療所の扱いは?

建築基準法における建物の種類に、“特殊建築物”というものがあります。
これは、文字通り特殊な設備、あるいは構造を有した建築物のことを言い、学校や百貨店、公衆浴場や工場などさまざまなものが該当します。
診療所も、特殊な設備や構造を有した建物であるため、これに該当するように思えますが、実際は該当しません。
建築基準法において特殊建築物扱いになるのは、診療所ではなく、患者を入院させるための施設(病床)があり、なおかつそれが19床以上ある“病院”のみです。
上記の規模になると、診療所は必然的に病院という扱いに代わるため、診療所は特殊建築物扱いにはならないということです。

診療所を建築する前に行うべき申請について

建築基準法において、診療所は特殊建築物に該当しませんが、建築前には、必ず“建築確認申請”をしなければいけません。
これは、これから建築しようとする診療所が、建築基準法や消防法など、あらゆる法律の規定を守れているかどうかの確認です。
また、確認の結果、法律上問題ないことが認められた場合は、診療所として使用できる建物であることの証明(確認済証)が発行されます。

まとめ

ここまで、建築基準法における診療所の扱いを中心に解説してきました。
診療所と建築基準法は密接な関係にありますが、そのことばかり意識してしまうと、消防法など他の法律における条件をクリアできず、開業が遅れてしまうことも考えられるため、注意しましょう。
また、診療所の構造や設備に関しては、医療法やバリアフリー法における制約もあることを忘れてはいけません。


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