クリニックの経営者に関わらず、広告の作成を依頼された業者には、必ず守るべきルールがあります。
その内容は、医療広告ガイドラインに記載されているのですが、違反した場合はどうなるのでしょうか?
開業のスタート時から、失敗してしまってはいけませんよね。
今回は、違反した場合の対応についてお話しします。
目次
作成した医療広告の記載内容がガイドラインに違反していたら?
開業に至るまでには、地域に配布するチラシやホームページ等、多様な広告を作成しますよね。
しかし、広告の内容が医療広告ガイドラインに適したものでなく、違反してしまった場合、そのクリニックにはどのような対応がされるのでしょうか?
違反した内容が発見された場合、段階を踏んで対応が行われます。
まずは、行政指導という形で任意の調査が行われるのですが、ここできちんと対応をしていれば問題にはなりません。
問題はここからです。
行政指導を受け入れなかった場合は、立入検査や報告命令といった強制力をもった対応がなされ、それにも従わない場合は是正命令や中止命令が出されます。
このような対応がされるようになるのは、初期段階でしかるべき対応を行わない悪質な場合になってきますよね。
上記でも対応がなされない時は、告発や行政処分といった形で、クリニックの経営自体ができなくなってしまうような対応がされるでしょう。
そして、最悪の場合、違反者に対して30万円以下の罰金または6月以下の懲役が科せれることになります。
このような事態は絶対に避けたいですよね。
たかが広告の内容で…と思われるかもしれませんが、軽んじてしまうと重大な問題に発展してしまいます。
医療広告における注意点~専門知識のない素人が作成した内容が違反する可能性~
また、医療広告ガイドラインは、医療関係者のみが違反してしまうだけではありません。
例えば、広告の作成を自分たちで行わず、専門の業者に依頼するということがありますよね。
広告作成を依頼する際にも、注意しなければならない部分があります。
それは、記載内容を必ずその専門分野の人に確認してもらい、正しい情報が公開されているかどうかです。
例えば、広告作成のプロであっても、その人は医療の専門分野まで網羅していませんよね。
そのため、依頼して作成する際は、医師やその他の専門スタッフが記載情報を確認し、ガイドラインの内容に反した内容がないかを確認して下さい。
参考URL
厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf)
キジブログ
(http://xn--3kq3hlnz13dlw7bzic.jp/medical-cm/)
まとめ
医療広告ガイドラインでは、違反者への対応が段階的に決められています。
初期段階である行政指導できちんと訂正ができるような場合は問題ありませんが、処置しない場合はどんどん強制的な対応に変わっていきます。
何より、違反しているという事実は、クリニックの評判にも関わりますよね。
ホームページ等、広告で活用できる媒体が増えているからこそ、記載する情報には気を配るようにしましょう。