ms法人の主な節税対策①所得拡大促進税制について


クリニックの経営が好調になるにつれ、人件費で悩まれる経営者は多いです。
右肩上がりなら、その分従業員の増員が不可欠になってくるでしょう。
しかし新しく従業員を雇うとなると、その分の給料を確保しなければなりません。
そんな時に有効な、ms法人だからこそできる節税対策、所得拡大促進税制についてご紹介しましょう。

目次

ⅿs法人でできる節税対策~所得拡大促進税制とは?~

まず、ms法人の節税方法の1つである所得拡大促進税制とは何か、ご説明したいと思います。
これは、税制控除の仕組みの一つで、従業員への給料を増やすことで税金を減らすことができる方法になります。
一般的な税制控除の方法と比べると、ちょっと雰囲気が違うと感じる医師もいるでしょう。

経営面において、人材を確保することは非常に重要なことですよね。
しかし、従業員を増やすと、人件費が経営を圧迫したり、すでに働いている従業員の昇給が実現できなかったりすることがあります。
特に、昇給等のお給料に関する問題は、日常業務のモチベーションにも関わってきますから、軽視してはいけません。
これは、そんな時に活用できる制度だと思って下さい。

この制度を活用すると、給与等の増加分の15%を法人税から控除することができますので、経営上の負担を軽減することができますよね。
何より、メリットはこれだけではありません。
上乗せ措置と呼ばれる、さらに控除ができる制度もありますので、増加分によってはよりお得にすることが望めるのです。
今まで知らずにいた医師からすると、人件費の問題が確実に解決できそうですよね!
人件費における出費は必要不可欠ですから、ただのマイナスと思わずに、有効活用してみませんか?

ms法人で所得拡大促進税制の節税対象となる従業員とは?

ここで一つ押さえておきたいのは、ms法人内で制度を利用する際に、節税対象となる従業員の範囲になります。
従業員の中には、中途採用で働きだしたばかりの人もいるでしょう。
制度上、適用できる従業員の範囲は決まっています。

それは、前期と当期(制度を利用する年度)を合わせて24カ月間の全ての月に在籍している人になります。
簡単に言うと、事業年度に合わせて2年間働いていることが条件になりますので、ある程度の期間が要求されますよね。
そのため、短期間しか働いていない人や、開業して1年目の場合は適用の対象外になってしまうこと、期間限定の制度であることに注意して下さい。

まとめ

今回は、ms法人でできる節税対策、所得拡大促進税制についてご紹介しました。
人件費が増えるとお得にできる制度ですから、事業拡大を検討する際には活用できる仕組みになるでしょう。
この制度を知ると、人件費が経営上マイナス要素なることは無くなりますよね。
これは、ms法人だけでなく、個人事業主でも利用できますから、幅広い経営に対応できるでしょう。


この記事に関するお問合わせ

    お名前 *

    メールアドレス *

    メールアドレス(確認用) *

    お問合せ内容 *