産業医として医師を設置する場合、報酬に対する源泉徴収はどうなる?


医師の中には、自分のクリニックだけでなく、産業医としての業務を持っている人もいるでしょう。
業務の幅が広がる一方で、収入面はどのような判断がされると思いますが?
具体的に言うと、医師本人の報酬に源泉徴収がされるかどうかになります。
今回は、産業医の源泉徴収のケースについて見ていきましょう。

目次

医師が勤務医の場合の報酬と源泉徴収について

勤務医の場合、仕事をしている病院から産業医の依頼を受けることがありますよね。
その場合、医師の報酬には源泉徴収がされるのでしょうか?
医師が医療法人に所属している場合は、源泉徴収の必要はありません。
その理由は、受け取る報酬の扱いにあります。

産業医として業務を行った場合、派遣された医師に直接報酬が渡りませんよね。
給料形態としては、企業等で勤務した分、所属している病院、医療法人から支給されることになるでしょう。
そうなると、お金の区分としては、医療法人内における「その他の医業収入」という扱いになります。
本人に報酬としてお金が入るまでに、医療機関が間に入っていることになりますから、企業側が源泉徴収しなくても良いのです。

これは、勤務医として働いている人の給料を把握する際にも役立つ知識になりますよね。
組織に所属している以上、お金の管理はほとんどやってくれていると考えて良いでしょう。

医師が開業医の場合の報酬と源泉徴収について

一方で、開業医の医師が産業医として出向く場合は、受け取る報酬に源泉徴収がされるのでしょうか?
開業医の場合は、源泉徴収をしなければなりません。
なぜなら、開業医個人に対する報酬は、経理上「給与」に当たることになるからです。
先程の勤務医の場合と、計上される項目が違うことが明らかですよね。
もっと分かりやすい例えをするならば、アルバイトをして収入を得ていることと同じだと思って下さい。

給与扱いになる場合は、源泉徴収がされた旨の書類が渡されますから、経理上の計算をするために保管しておきましょう。

このように、働いている立場によって、同じ産業医でも報酬の手続きの仕方がちょっと違いますよね。
企業において、現在産業医のニーズは高まっていますから、もしかするとこれから依頼を受ける機会があるかもしれません。
その時には、お金の扱いがどうなるのかを思い出して下さい。

まとめ

今回は、産業医として医師が業務を行う際、報酬に対する源泉徴収がどうなるのか、お話ししました。
従業員の身体面の健康管理だけでなく、精神的なケアにおいても産業医のニーズは高まっています。
みなさんの働き方によって、報酬面の手続きは変わりますから、明細が出た際にはきちんと確認しておきましょう。
特に開業医の場合は、収入面の管理に関わってきますので、源泉徴収があることは覚えておいて下さい。


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