【2020年版】開業医が自分の相続税対策をする時の考え方


近年は、高齢期を迎えてもなお、仕事を続けている開業医が多いです。
仕事で忙しい日々と並行して、相続のことを考える暇がないという医師も多いのです。
しかしいざ相続について考えるとなると、難しいものですよね。
ここでは、開業医自身が相続税対策を考える際のポイントをご紹介したいと思います。

目次

開業医自身の資産にどのくらい相続税が発生するのかを知る

開業医の相続税対策をする上で基本となるのは、資産をどのくらい持っているのかということに尽きます。
人によっては、奥さんに任せていて、ひょっとすると全ての実態を知らないという人もいるかもしれません。
これでは、実態を把握して想定額を計算することができませんよね。

まずは、資産の把握をしていきましょう。
その時に役立つのが、「財産明細表」になります。
これはお金の素人であるみなさんが作成するよりも、税理士等の専門家に資産を調査してもらって作成してもらうのがベストです。
財産が金額とともに一覧化されることで、具体的な金額と所有物をリンクさせることができるようになりますよね。

中でも不動産資産が多い場合は、利用できる制度が複数ありますから、課税額を小さくできるチャンスです。
このようなことを知れるのは、早めに動いた医師の特権ですよ!

開業医の中でも富裕層に該当するなら~事前にできる相続税対策~

開業医として、収入面だけでなく資産面でも高額になることが見込まれている時は、相続税が発生する時点での対策だと足りない場合もあります。
そのため、早期の段階で贈与を行っておくことをオススメします。
生前贈与の場合は、贈与できる金額や回数に制限がありますが、上手くいくと贈与税・贈与税の2つをお得にできるでしょう。

生前贈与における手法は、ここ最近話題になってきている内容になります。
もしかすると、高齢の開業医の場合は、昔の知識から贈与をしても変わらないと思っている人もいるでしょう。
ですが、その常識がアップデートできると、これまでにない画期的な手法になるのです!

相続税は、相続予定の金額がベースとなって、税率が決められます。
残っている資産が多ければ多いほど、残された家族の負担が重くなることが簡単に予想できますよね。
この方法は、自分の意思で始められますから、対策の一つとして覚えておくと良いでしょう。

まとめ

開業医の相続税は、残っている資産が多いほど負担が増えますから、できる限り負担を軽減できるようにしておかなければなりません。
その方法の一つとして有効なのが、生前贈与です。
生前贈与を実行するためには、まず資産総額を把握しておくことが必要ですよね。
資産を明確化し、課税額のイメージを掴んでおくためにも、早めに専門家に依頼することをオススメします。


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