クリニックの相続トラブル回避法~遺言書の形式について~


クリニック経営を長くしていると、後継者問題の他、資産をどうするかという問題が出てきますよね。
その際に、遺言書を作成する医師もいるでしょう。
一言で遺言書と言っても、その作成形式にはいくつか種類がありますから、クリニックの相続トラブルを避けるためにも、ここで学んでおきましょう。

目次

クリニックの相続に欠かせない遺言書~①自筆証書遺言~

最初にご説明する遺言書の種類は、「自筆証書遺言」です。
これは、クリニックの相続関係の内容に関して、「自分で」作成する方法になります。
自筆の遺言書となると、一般的には自筆証書遺言を指すことが多いですし、みなさんでも簡単に作成できますよね。

ですが、一般的な手紙のような形式で自由に書いて良いものではありません。
きちんと本人が、いつ作成したのかということが分かるような記載方法が求められるのです。
そのため、一生懸命内容を作成したとしても、本当に本人が作成したのかの判断ができなければ有効になりません。
さらに、大分昔に作成された内容だと、現在の相続状況に合っているかどうかが問題になりますよね。

従って、作成の手法としてはアリですが、クリニック経営をしているみなさんには、次の方法をオススメしたいと思います。

クリニックの相続に欠かせない遺言書~②公正証書遺言~

公正証書遺言とは、記載してほしい内容を「公証人」に作成してもらう方法です。
公証人と呼ばれる法律分野の専門家が作成に関わり、記載内容を分かりやすいようにまとめてくれますから、みなさんが内容面で苦労することがありません。
作成された遺言書は、公証役場に保管されることになりますから、クリニックの相続時点で紛失したというトラブルの回避にもなります。

また、公証人に作成を依頼することは、遺言書の紛失だけでなく、内容の改ざん等のリスクを回避することにもなります。
相続関係で何かしらのトラブルを抱えている、その可能性がある場合には、プロの力を借りた方が良いでしょう。

一方で、公証人に作成してもらう以上、自筆証書遺言とは違ってお金がかかります。
ですが、今後の経営や相続面の負担を考えると、必要な出費と考えるべきです。
作成に時間がかかる場合もありますが、安心度の高さは保障できますね。

まとめ

今回は、クリニックの相続トラブルを回避するために、遺言書の作成方法をご説明しました。
自筆証書遺言は、自分の好きなタイミングで作成できますが、紛失等のリスクもあることから、あまりオススメできません。
その点、公正証書遺言は紛失等のリスクの回避ができるだけでなく、記載内容の信頼度も高いです。
経営者として、一定の資産がある場合は、確実性の高い方法で相続を進めるようにして下さい。


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