クリニックの就業規則は、従業員だけでなく、経営陣も守らなければいけない院内のルールです。
こちらに記載されている労働条件が、そのまま労働契約の内容となります。
今回は、クリニックにおける就業規則作成のメリット、作成する際の注意点について解説したいと思います。
目次
クリニックが就業規則を作成することのメリット
常に10人以上の従業員を使用するクリニックは、必ず就業規則を作成しなければいけません。
逆に言えば、従業員が10人以下のクリニックは、法律上作成する義務はないということになります。
ただし、作成することで以下のようなメリットが生まれるため、たとえ従業員数が10人以下のクリニックであっても、作成することをおすすめします。
・従業員間の不公平感がなくなり、不満を防止できる
・労使間のトラブルを防止できる
・問題のある従業員に対し、就業規則違反を理由に懲戒処分ができる
・従業員の急な退職希望に対応できる
・雇用関係の助成金を申請する際に活用できる など
上記の通り、クリニックが就業規則を作成することで、従業員との関係が悪化したり、大きなトラブルになったりするリスクを軽減できます。
また、雇用関係の助成金は、就業規則の作成が申請条件となっているケースも多いです。
クリニックが就業規則を作成する際の注意点
クリニックが就業規則を作成する際、ネットなどから入手したひな形を参考にすることもあるかと思います。
しかし、このようなひな形の内容を変更せず、そのまま使用するのは控えましょう。
異業種もしくは一般的な規定をそのまま適用すると、就業規則の内容が実際の医療現場の体制と大きく乖離してしまう可能性があります。
もちろん、ネットの情報をかき集め、1から作成するという方法も、これはこれで適切とは言えません。
ネットに記載されている労働基準法などのルールは、最近実施された法改正に対応していない可能性があります。
また、クリニックにおける院長、つまり開業医の方が、勤務医時代に勤めていた病院の就業規則をアレンジすることも、あまりおすすめできません。
なぜなら、勤務先が大病院である場合、福利厚生など、就業規則の内容がかなり従業員に有利になっている可能性があるからです。
まとめ
ここまで、クリニックにおける就業規則作成のメリット、注意点について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
就業規則は、経営陣が労働基準を理解し、医療現場に沿った内容にすることで、大きな効果を発揮するものです。
実態に即した適切な作成について相談が必要な場合は、ぜひ専門のコンサルタントなどに依頼してください。