知っておくべき税金のこと。住民税の節税対策を紹介!


勤務医であれば会社がやってくれていた税金の管理。個人でクリニックを経営していくにあたり、税金に関する知識も必要不可欠です。今回は「住民税」にスポットを当てて紹介していきます。

目次

○そもそも、住民税ってなに?

住民税とは、都道府県が徴収している都道府県民税と、市町村が徴収している市町村民税(東京23区は特別区民税)のことです。
この住民税を徴収する目的とは、地方自治体による教育・福祉・防災・ゴミの処理などのサービスを行政が実施するための資金を確保するために徴収しています。
最近では、ふるさと納税という制度を利用して自分の住んでいる住所以外の地域に住民税を納めることができるようになりました。しかし、これは税金を納める場所が変わっただけで節税にはなっていません。(お礼の品は届きますが…)

○住民税は遅れて支払っている?

住民税は当年の収入をもとに決定した税額を次の年に収めます。所得税のように当年の収入にかかる税額を当年度中に収める方法とは違います。
勤務医として働いており、当年からクリニックなどを開業した場合には、開業1年目は勤務医として働いていたときの税率で住民税を支払う必要があります。開業1年目ではまだ経営が軌道にのっていない場合がほとんどで、そんなときに勤務医時代の高額な住民税が徴収されるといった事態になってしまうので注意が必要です。

○住民税の徴収方法

住民税の徴収方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
・特別徴収…会社に勤めている場合に給料から天引きして徴収する方法です。毎月徴収されます。会社は天引きした税金を10日までに納付します。

・普通徴収…給料から天引きされるのではなく、自分で納める徴収方法です。この場合は年に4回支払うことになります。特別徴収は毎月徴収されるため、一回の金額が大きくなります。

○住民税の節税方法をご紹介!

会社に勤務をしている場合では、住民税を節税するには受けられる控除は漏れなく提示しておくほかありません。自分で確定申告をしない場合では、年末調整で住民税の金額が決まります。
では、クリニックなどを経営している個人事業主では住民税を節税する方法はあるのでしょうか?
個人事業主が住民税を節税するたったひとつの方法として、「経費にできるものは経費に計上する」ということだけです。住民税を節税するためにも、仕事で使用しているものはなるべく経費にあげるように心がけておきましょう。


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