【法人税】確定申告・中間申告を解説


クリニックの経営において個人事業として経営をするのか、それとも法人格を取得して経営していくのかというポイントは悩みどころであると思います。法人格を取得するとさまざまなメリットが生まれます。
●クリニックの分院や介護事業、訪問看護ステーションをもつことができ、さらなる事業展開が可能となる

●家族に法人の理事報酬を支払うことが可能となる。これは、理事長の給与を抑えて家族に分散することで、課税額を抑える事ができる。

●法人名義で自動車を経費計上することができる

●生命保険の途中解約を利用して、理事長個人は支払った額以上の退職金を得られることができる。(生命保険加入中に万が一のことが起きても保険金がおりる)

このようなメリットがある一方で、税金の納め方が個人事業とは異なります。事業年度において、その事業で得た所得に対して、個人事業では税務署に所得税を申告・納税します。一方で法人では法人税を税務署に申告・納税します。

目次

法人税の確定申告

申告の対象となる事業年度とは年間所得を計算するためにそれぞれの法人で定めた1年間を指します。つまり、所得税のように1月1日〜12月31日の1年間という設定をしなくてもよく、それぞれの法人は独自の事業年度を定めることができます。
法人税の申告には「中間申告」と「確定申告」の2つがあります。法人税はクリニックの決算に基づいて申告書を作成・提出します。また、申告書の提出期限までに納税する必要があります。
申告書の提出期限は、決算日から2カ月以内となっています。仮に3月が決算だとすれば、5月末までに確定申告書を提出・法人税を納付しなければなりません。

法人税の中間申告

法人税は確定申告の他に中間申告をしなければなりません。事業年度の開始から6カ月を経過した後の2カ月以内に税務署へ中間申告書の提出・法人税の納付をする必要があります。仮に3月が決算だとすれば9月末で中間決算となり、11月末までに中間申告書の提出・法人税を納付しなければなりません。
中間申告には2種類あり、前年度の実績額を元にして納税額を計算する「予定申告」と、6カ月間を1事業年度とみなして仮決算をし、所得額と納税額を計算する「仮申告」です。どちらで申告するのかは法人が選択できます。ただし、仮決算を選択する場合、中間法人税額が前の年の事業年度における確定法人額の12分の6を超える場合には仮決算による中間申告はできないので注意が必要です。


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