病院を経営されている開業医の多くは、最初は個人診療所からのスタートとなります。そのなかで最も医師にとっての負担となるものは、税金の計算と節税です。そこで今回は個人開業医の節税ポイントについてご紹介します。
目次
1、税負担において、個人開業医は法人よりも不利な状況にある
一般的に、税負担や税金対策のポイントにおいて、個人開業医は法人よりも不利な状況にあると言われています。
例えば、個人開業医として3000万円の所得を得ることを想定すると、ここに1120万円の所得税がかかります。法人では所得の分散や退職金、生命保険の利用などでこの税率を下げられますが、個人の場合では難しいケースがほとんどです。
とはいえ、突然個人開業医が法人化するのも唐突過ぎるので、ここでは個人のままで可能な節税方法を見ていきましょう。
2、消耗品の購入や病院の修繕などから節税できる
個人開業医が可能な節税としてまず確認すべきことに、
・30万円以下の消耗品を購入
・病院や設備の修繕
があります。
医療機器や備品など、30万円以下の出費が発生した場合、購入の時点で経費として計算されるようになっています。こちらは青色申告をしている場合に当てはまります。通常であれば10万円以上の出費は全額その年の経費にすることはできないのですが、30万円以下の場合は特例が適用されます。
また、院内修繕も経費が適用され、税金対策に役立てられます。ただし、この場合はあくまでも修繕としての意味合いの出費であることが条件となり、例えば壁の塗り替えに加えて防水加工もする場合には経費としての計算ができません。その点を注意して節税に臨みましょう。
3、経費や福利厚生の見直しからも、節税が可能になる
そのほかにも、経費や福利厚生の見直しからも効率的な節税ができます。
経費においては業務に関連している出費であれば、
・交際費
・従業員やスタッフとの飲食費
・学会や研修会、講習会への参加費、交通費、宿泊費
などが当てはまります。福利厚生も従業員が快適に働けるための出費であればれっきとした経費として認められるので、ぜひ活用してみるといいでしょう。
そのほかにも、
・小規模企業共済の利用
・少額減価償却資産の購入
・電子カルテの導入
・年末・冬季賞与の支給
・社員旅行
など、個人開業医でも節税ができるポイントが多くあります。ご自分で改善点を見つけ出すのも有効ですが、より確実性のある節税をする場合には税理士事務所などのプロのサポートを得ることをおすすめします。
個人開業医は節税の面で法人よりも不利な状況にあることは確かですが、ある程度の節税は可能です。普段の経営状況を見直しつつ、安全かつ効率的に税金対策をしていきましょう。