医者が節税をするには経費の把握が必要不可欠です!


クリニックを経営する医者が節税をするためには、どこまでの支出を経費として計上できるかを把握しておかなければいけません。
経費の細かいルールまで把握しておけば、クリニックを経営する医者は大きな節税効果を得られるかもしれないので、ぜひ参考にしてください。

目次

医者の節税!こんな経費はどうすればいいの?

クリニックを経営する医者の中には、クリニック兼住居として建物を使用している方もいるでしょう。
このような場合は、建物のうちクリニック事業に関連する部分が経費として計上できます。
クリニック事業に関連する部分を算出するには、建物全体のコストを事業割合で案分しなければいけません。
例えばクリニックと住居の割合(面積)がちょうど半分なのであれば、その建物の賃料の半分を経費として計上できるため、医者の節税に繋がります。

医者の節税!細かい支出も経費として計上できるの?

クリニックを経営する医者の節税として、もっと細かい支出も経費として計上できるのかを知っておきましょう。
例えば、書籍・新聞などの購入費です。
これらがもし医療関連の書籍、または医療関連の記事が掲載された新聞なのであれば、経費として計上することができます。
また医療関連の書籍・新聞だけでなく、節税など間接的にクリニック事業と関係している書籍・新聞である場合も、経費として認められ医者の節税になるでしょう。
また事業に関連するデータを保存したり、直接業務に使用したりするコンピュータはもちろん経費の対象になりますが、他の電子機器、家電なども経費として認められるかもしれません。
例えば、医療や経営のことを勉強するために必要なテレビやレコーダーなどは、経費に該当するでしょう。

医者の節税!クリニックの外における支出も経費に?

クリニック内で使用する設備や備品だけでなく、クリニックの外における支出でも、経費にあたる場合があります。
例えば外国人の患者が多いクリニックの医者が、対策として英会話教室に通う場合の授業料などです。
これは外国人患者に対応するための支出だということ、またクリニックが英語にも対応しているということを強くアピールすれば、認められる可能性があります。

まとめ

医者が節税をするために、なるべく多くの支出を経費として計上するというのはごく一般的です。
ただ経費として計上できる“事業に関連するもの”が一体どの範囲までなのかは、意外と細かく知られていません。
もちろん、理由を述べればすべてが経費になるわけではありませんが、事業に関連するものだという自信がある支出に関しては、必ず経費として計上して、理由を説明できるようにしておきましょう。


この記事に関するお問合わせ

    お名前 *

    メールアドレス *

    メールアドレス(確認用) *

    お問合せ内容 *