開業医はぜひふるさと納税を利用して節税しよう!


開業医に向いている節税方法はいくつかありますが、中でもおすすめなのが“ふるさと納税”です。
ふるさと納税は節税対策になるだけでなく、少ない自己負担で恩恵が受けられる制度として、利用する開業医も増加しています。
今回は、開業医にぜひ利用してもらいたいふるさと納税について詳しく解説します。

目次

開業医は利用しよう!ふるさと納税ってどんな制度?

開業医に利用してもらいたいふるさと納税は、簡単に言うと地方自治体への寄付制度です。
“ふるさと”という名前が付いているものの、必ず自分の故郷の地方自治体に寄付しなければいけないというわけではありません。
ふるさと納税を行うと、負担する金額(2,000円)を除いて所得税、住民税などの軽減措置が受けられます。
また特筆すべきは、ふるさと納税を行うことで地方自治体からお礼の品がもらえるということです。
寄付をした地域の特産品などさまざまなお礼の品がもらえるため、ふるさと納税を行えば、実質自己負担なしで節税ができます。

開業医に利用してもらいたいふるさと納税の限度額は?

開業医に利用してもらいたいふるさと納税は、一体どれくらいの額まで寄付できるのでしょうか?
ふるさと納税の限度額は、利用する方の年収・家族構成に応じて設定されます。
例えば年収1,000万円で独身の開業医であれば、188,000円まで寄付が可能で、その金額だけ所得税、住民税が控除されます。
もし子どもが1人いる場合でも170,000円、子どもが2人いても157,000円まで寄付できます。
またふるさと納税は、手続きが非常に簡単です。
郵便局に行けば、ふるさと納税の説明が書かれたパンフレット、寄付する際に必要な払込取扱票が簡単に手に入ります。
そこから自分が寄付したい地方自治体を選択し、郵便局で寄付するだけで完了します。
したがって、忙しい開業医が気軽に利用できるというところも、ふるさと納税を利用すべき1つの理由でしょう。

開業医に利用してもらいたいふるさと納税をさらにお得に使おう

開業医に利用してもらいたいふるさと納税は、“ふるぽ”というサイトを利用して行うとポイントが貯まります。
またふるぽの利用で貯まったポイントは、特産品などに交換できます。
つまりふるさと納税でお礼の品がもらえるだけでなく、貯まったポイントでもまた特産品などの商品をゲットできるというわけです。

まとめ

開業医に利用してもらいたいふるさと納税について解説しました。
開業医の節税対策としては、MS法人の設立などの方法が挙げられますが、まずは気軽に始められるふるさと納税からスタートしてみることをおすすめします。
寄付をする地方自治体を選ぶ理由は、好きな地域だから、好きな特産品がもらえるからなどなんでも構いません。


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