MS法人で相続税対策をするとどれくらい節税できるのか?


MS法人を設立する目的として、所得税対策や相続税対策などが挙げられます。
ではクリニックがMS法人で相続税対策をすることで、具体的にどれくらいの額を節税できるのでしょうか?
今回は架空のクリニックを用いて、MS法人の設立でどれくらい節税ができるのかを解説していきたいと思います。

目次

MS法人で相続税対策をしない場合の相続税を解説します

まずは、MS法人で相続税対策をしない場合にかかる相続税を解説していきましょう。
あるクリニックにおける院長は、毎年1,500万円の個人所得を計上していました。
この所得には33%の税率が適用されるため、341万4,000円を所得税として納めます。
つまり手元に残る個人所得は、約1,150万円ということになります。
このままMS法人で相続税対策をしないままだと、毎年約1,150万円ずつ院長の資産は増加します。
もし10年間MS法人で相続税対策をしなかった場合、院長の資産は単純計算で約1億1,500万円となります。
そしてこの約1億1,500万円という院長の資産には、約2,900万円の相続税が課税されることになります。

MS法人で相続税対策をする場合の相続税を解説します

では次は、MS法人で相続税対策をする場合の相続税を解説しましょう。
クリニックの院長には配偶者と子どもがいるため、配偶者をMS法人の代表者とし、子どもを役員とします。
またMS法人に会計業務や経理業務を委託し、これまで院長の個人所得となっていた1,500万円の中から、配偶者と子どもへ給与、役員報酬合わせて500万円を支払います。
こうすることで、院長の個人所得は1,000万円まで減少するため、176万4,000円を所得税として納めることになります。
院長の手元に残る個人所得は約820万円ということになり、それが10年間積み上がると8,200万になります。
そしてこの8,200万円という院長の資産には、約1,760万円の相続税が課税されることになります。
つまりMS法人で相続税対策をすれば、相続税対策をしなかったときより約1,140万円も相続税額を抑えられるということです。
また同時に所得税も大幅に節税することができ、贈与をしなくても配偶者または子どもに財産を移すことが可能です。

まとめ

MS法人で相続税対策をする場合の相続税、しない場合の相続税を比較すれば、MS法人の節税効果が絶大なことは理解していただけるでしょう。
ただ今回解説した内容はあくまで概算のため、住民税や給与取得控除などは反映させていません。
それでも、MS法人を設立しないことによって、相続税の面で大きく損をしているクリニックがあるのは事実です。
1度自身のクリニックでも、どれくらい相続税が抑えられるのかを確認してみましょう。


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