開業医が利用できる“みなし経費”について解説します!


開業医が利用できる経費に関する制度の1つに、“みなし経費”が挙げられます。
みなし経費を利用することで開業医は課税額を抑えられ、クリニックの経営状況の安定化や資金の確保に繋げることができます。
今回はそんなみなし経費について、余すことなく解説していきたいと思います。

目次

開業医が利用できる“みなし経費”の概要

開業医が利用できるみなし経費とは、社会保険診療報酬にかかる費用として経費に計上する金額を、実際にかかった額ではなく、概算の経費で計算できる制度のことを言います。
“概算経費”とも呼ばれています。
開業医は、当年の社会保険診療報酬が5,000万円を下回る場合、この制度を利用できます。
ただ2014年以後の所得税に関しては、社会保険診療、自由診療の合計額が7,000万円を上回る場合、この制度を利用することはできません。
当年の社会保険診療報酬の金額によって異なるみなし経費の計算方法は、以下のとおりです。

当年の社会保険診療報酬 みなし経費の計算方法
2,500万円以下 当年の社会保険診療報酬×72%
2,500~3,000万円 当年の社会保険診療報酬×70%+50万円
3,000~4,000万円 当年の社会保険診療報酬×62%+290万円
4,000~5,000万円 当年の社会保険診療報酬×57%+490万円

開業医が利用できるみなし経費の具体的な例

例えば当年の社会保険診療報酬が4,000万円で、社会保険診療報酬にかかった実際の費用が2,000万円の場合、開業医はどれくらい得をするのでしょうか?
そのまま経費として計上する場合と、みなし経費として計上する場合を比べてみましょう。

 そのまま計上する場合:2,000万円
 みなし経費として計上する場合:4,000万×62%+290万=2,770万円

上記の場合、みなし経費にするだけで770万円もの費用を経費として多く計上できることがわかります。

開業医が利用できるみなし経費の注意点

開業医が利用できるみなし経費の注意点は、ずばり今後改正が行われる可能性があるということです。
みなし経費は、以前から課税の公平性に欠けていることが問題視されていました。
みなし経費を利用する開業医の中には、社会保険診療報酬にかかった実際の費用とみなし経費の差が、1,000万円を超える方も少なくありません。
したがって、今後もう少し利用するための要件が厳しくなることは十分考えられます。

まとめ

開業医が利用できるみなし経費について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
もし利用するための要件をクリアしている開業医であれば、課税額を抑えるためにぜひ1度利用を検討してみましょう。
ただ今後さまざまな改正が行われる可能性があるため、改正の動きは日々チェックしておき、臨機応変に対応することが求められます。


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