医療法人の交際費の種類と計上時の注意点について


医療法人は、さまざまな費用を交際費として計上できます。
では具体的に、医療法人が交際費として計上可能な費用には、一体どんなものが挙げられるのでしょうか?
また、医療法人が交際費を計上する際は、どんなことに注意すればいいのでしょうか?
併せて解説します。

目次

医療法人が交際費として計上可能な費用

医療法人が交際費として計上可能な費用には、主に以下のようなものが挙げられます。

・接待費
取引先をゴルフや飲食、旅行などで接待するための費用です。
ちなみにすべて支払わない場合(双方がそれぞれ負担する場合)でも、医療法人が支払ったものは経費にできます。

・飲食費
医療法人内で行われる打ち上げや歓迎会、送別会や忘年会などのための費用です。
金額が少ないものに関しては、福利厚生費として計上できます。

・贈答品費
取引先に贈るお中元、お歳暮などにかかる費用です。
また取引先を訪れる際に必要な手土産にかかる費用も、贈答品費に該当します。

・慶弔金
取引先へのお祝い金やお餞別などが該当します。
医療法人内の従業員に渡すものに関しては、社内規定に記載がある場合のみ、福利厚生費として認められます。

医療法人が交際費を計上するときに注意すること

医療法人は上記のような交際費を経費として計上できますが、法人税を計算する場合、原則交際費のすべてを損金とすることができません。
この制度を“交際費等の損金不算入”といいます。
医療法人の期末の資本金額によって、損金不算入に該当する費用、金額には違いがあります。
具体的には以下の通りです。

・期末の資本金額1億円以下の医療法人の場合(持分あり医療法人)
飲食費の50%に相当する金額を超える部分、800万円(事業年度が12ヶ月の場合)を超える部分は、損金不算入額となります。

・期末の資本金額1億円以上の医療法人の場合(持分あり医療法人)
飲食費の50%に相当する金額を超える部分が損金不算入額となります。

・持分なし医療法人
持分なし医療法人は資本または出資を有しないため、以下の金額を資本金とし、持分あり医療法人と同じように、該当する金額を損金不算入額とします。

持分なし医療法人のみなし資本金の計算式:{期末総資産簿価-期末総負債簿価-当期利益(または+当期損失)}×60%

まとめ

医療法人における交際費の種類、または計上時の注意点について解説しましたが、いかがでしたか?
医療法人が交際費をうまく計上するためには、交際費の種類をきちんと把握するだけでなく、どのような交際費が損金の対象とならないのか、つまり課税の対象になるのかを知っておかなければいけません。
うっかり医療法人の課税負担を増やしてしまわないように注意しましょう。


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