出張手当の規定をクリアして税務調査を乗り切ろう!


クリニックにおいて発生する出張手当を損金算入するためには、さまざまな規定をクリアしなければいけません。
“出張手当=すべて損金算入できる”と安易に考えていると、税務調査によって否認されてしまうおそれがあるため、注意が必要です。
今回はその規定について、具体的に解説します。

目次

クリニックにおける出張手当の規定①業務上必要なものでないといけない

クリニックにおける出張手当には、まず“業務上必要なものでないといけない”という規定があります。
具体的には、出張日程表、出張にかかった費用の領収書、出張報告書、旅費規程を用意し、税務調査でそれが必要なものだと認められた場合、損金算入できます。
逆に税務調査によって、必要ないと判断された出張手当(観光費、ショッピング代金、精算されていない費用)に関しては、従業員の給与、もしくは役員報酬という扱いになり、すべて損金算入できなくなります。
また業務上必要だと認められても、妥当な金額を超えている部分に関しては、給与または役員報酬としてカウントされます。

海外に出張する場合の手当にも同様の規定がある

クリニックにおける出張手当は、業務上必要なものでないといけないという規定があると解説しました。
これは国内に出張した際の手当だけでなく、海外に出張する場合の手当にも同じことが言えます。
海外へ渡るための費用は、海外で仕事に従事した割合が概ね90%以上の場合、すべて損金算入できます。
ただ10%を下回る場合は、すべて従業員の給与、または役員報酬となります。
つまり、仕事メインで海外に渡っている場合の出張手当は損金として認められ、観光メインで海外に渡っている場合の出張手当は損金として認められないということです。

クリニックにおける出張手当の規定②家族の同伴費は基本的に認められない

クリニックにおける出張手当には、“家族の同伴費は基本的に認められない”という規定もあります。
これは役員が海外に出張する場合の手当のうち、家族を同伴させることがあった場合、その手当のすべてが役員報酬となり、損金算入できないというものです。
ただ、役員に身体障害がある場合、業務上必要な知識を持つのが家族である場合などは、上記の規定の対象になりません。

まとめ

ここまで、クリニックにおける出張手当の規定について解説してきました。
これらの規定をクリアしないと、クリニックまたは従業員、役員は、想定外の経済的ダメージを負う可能性があるため、注意しましょう。
またうまくすべてを損金算入するには、クリニックの院長が出張手当における規定を正確に把握し、従業員もしくは役員に周知させる必要があります。


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