医師の節税対策の1つ、生命保険の利点を改めて確認しよう


医師の代表的な節税方法の1つに、生命保険への加入が挙げられます。
医師が生命保険に加入すれば、節税に繋がるだけでなく、それが相続人の経済的、精神的負担を減らすことにも繋がります。
では医師の生命保険の加入には、具体的にどんな利点があるのでしょうか?
改めて確認してみましょう。

目次

医師の節税方法の1つ、生命保険の利点①控除枠を利用できる

被保険者(医師)が亡くなり、相続人に保険金が支払われる場合、その保険金は“みなし相続財産”とされ、相続税の課税対象になります。
ただこのとき、相続人1人につき500万円の控除枠があるため、その金額にかかる相続税までは節税できます。
また相続人1人につき500万円の控除枠ということは、相続人が3人いれば、1,500万円までは相続税を支払わずに受け取れるということになります。

医師の節税方法の1つ、生命保険の利点②保険金が掛け金より多くもらえる

生命保険には、もらえる保険金が掛け金より大きいケースが多いという利点もあります。
例えば掛け金が2,000万円だとすると、満期時、死亡時に2,000万円以上の保険金がもらえる可能性が高いということです。
ただこの金額の幅は、医師がどれくらいの年齢で生命保険に加入するかによって変わってきます。
したがって医師は、相続人のことを考えて、なるべく若いうちに生命保険に加入することをおすすめします。

医師の節税方法の1つ、生命保険の利点③遺産分割トラブルを防げる

相続人に支払われる保険金は、遺産分割の対象になりません。
したがって、遺産の取り分が少なくなることの多い、後継者ではない相続人を受取人にすることで、相続人全体にバランス良く相続財産が行き渡り、遺産分割トラブルを防ぐことができます。

医師の節税方法の1つ、生命保険の利点④すぐに活用できる

相続人は、保険金を現金で受け取ることができます。
また保険金は、請求から最長でも1週間で受け取れるため、相続人からすれば、さまざまなことに活用できる現金がすぐ手に入るということになります。

医師の節税方法の1つ、生命保険の利点⑤相続放棄をしてももらえる

相続放棄をした相続人は、当然相続財産を受け取ることができません。
ただ保険金は、受取人固有の財産という扱いになるため、相続放棄をしても受け取ることができます。

まとめ

医師の節税方法の1つ、生命保険の利点を改めて解説しましたが、いかがだったでしょうか?
生命保険は、節税や事業承継、遺産分割など、あらゆる場面で効果を発揮するとても優秀な保険商品だということを、わかっていただけたかと思います。
したがって、クリニックを経営する医師は、なるべく若いうちに加入するべきか否かを検討する場を設けましょう。


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