医療法人は車関連の経費にできない費用を知っておこう


医療法人は、車を購入する際、購入費用や各種税金、保険料や登録費用などを経費にすることができます。
ただ、車関連の費用であれば、すべて経費にできるというわけではありませんので、注意しましょう。
ここからは、医療法人が車関連の経費にできない費用、計上できるかどうか微妙な費用について解説します。

目次

医療法人が車関連の経費にできない費用①家庭用の自動車関連税

医療法人は、車に関する各種税金を経費にできると言いましたが、これはあくまで医療法人が購入し、医療法人で使用する車に限ったことです。
そのため、家庭用の自動車関連税は、経費にすることができません。
もちろん、家庭用の車に関しては、税金だけでなく、購入費用や保険料や登録費用なども経費にできないため、注意しましょう。

医療法人が車関連の経費にできない費用②罰金、反則金

医療法人が所有する車を運転している際に、交通違反を犯し、罰金や反則金が課されることがあります。
ただ、この罰金や反則金は、車関連の費用とは言えないため、経費にはできません。
そのため、交通違反をした場合は、院長が個人的なお金で、これらの費用を支払う必要があります。
もちろん、罰金や反則金を滞納したことによって発生する郵送料なども、経費にすることは不可能です。

医療法人における車関連の経費~こんな費用は認められる?~①洗車代

ここからは、医療法人における車関連の経費にできるかどうか、微妙な費用について解説しましょう。
まずは、車の洗車代です。
結論から言うと、医療法人が所有する車であれば、洗車代も経費にすることができます。
ただ、プライベートでも使用する車の場合は、事業で使用する比率分のみを家事按分しなければいけません。

医療法人における車関連の経費~こんな費用は認められる?~②カーステレオ、カーナビ代

では、カーステレオやカーナビなどの設置費用はどうでしょうか?
実は、これらの費用も、医療法人における車関連の経費として認められます。
ただ、これらの費用に関しては、購入時に計上することはできず、車本体の購入価格と同じように、車両運搬具の勘定科目で計上し、毎年計算された減価償却費を費用として計上する形になります。

まとめ

ここまで、医療法人が車関連の経費にできない費用、計上できるかどうか微妙な費用について解説してきました。
医療法人が車を購入した際の費用は、かなり広範囲で経費として認められますが、私的な費用は基本的に認められません。
また、車関連の費用とは言えない費用に関しても、原則的には経費にできないルールとなっています。


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