開業医の相続税対策~相続税評価額の低い資産に変える~


突然ですが、みなさんは何の資産を所有するか、考えたことがありますか?
例えば、高額貯金や保険等を資産としておくことが考えられますよね。
それから、不動産等に注目する人もいるでしょう。
開業医の相続税対策として、ベストなのは何なのでしょうか?
ここでは、「相続税評価額の低い資産」を持つべき理由に触れたいと思います。

目次

開業医が知るべき相続税評価額の低い資産とは?

高収入の開業医にとって、資産を確保することは容易です。
ですが、開業医がせっかく残した「資産」であっても、その内容によっては相続税の課税額が高めになってしまいます。
資産の多くを税金で取られてしまうと、残された家族の生活等に不安が生じますよね。
このような状態を避けるためにも、相続税評価額の低い資産を用意しておくべきです!

相続税評価額が低い資産とは、例えば、土地や家屋のような不動産が挙げられます。
その他にも、事前に仏壇等の非課税財産に変えておくと、相続時に課税対象になりませんから、安心できますよね。
非課税財産に関しては、死後の準備に関わる物が多いので、その時になってから購入するよりは税制面でお得にできるでしょう。

さらに、対象となる資産は、不動産であっても賃貸不動産の扱いになる場合です。
賃貸不動産の場合は、特例等、通常の資産よりも優遇される制度が複数設けられていますので、節税効果が期待できるといっても過言ではありません。
一言で「資産」といっても、課税事情は違っていますよね。
なるべく多く資産を残したいならば、こちらで残した方がいいと思いませんか?

開業医と相続税対策のノウハウ~なぜ資産に対しての評価額が低くなるのか?~

ところで、開業医のみなさんは、なぜ相続税評価額が低くなるのか、そのカラクリが気になりませんか?
実は、現金のまま所有することと、不動産として所有することには、評価の見方に違いがあるのです。
現金の場合は、持っている金額=資産の価値にそのまま直結することが理解できますよね。
ですが、不動産の価値はどうでしょうか?

不動産は、周辺の状況や建物の状態等の事情により、価格が常に変化します。
そのため、購入時の価格=売却時の価格とは言えません。
不動産価値を考える時、時価満額でなく、それよりも低く設定して考えますので、現金で資産を持つよりも低く捉えられることになりますよね。
その金額に対して、課税の計算がされると、当然評価額が小さくなるのです。

参考URL  DRʼS WEALTH MEDIA
(https://drs-wealth.com/finance/fi246/)

まとめ

相続時の対象となる資産は、現金に限定されません。
開業医にとっては、現金の方が残された家族が使いやすいと思ってしまいますが、相続税の課税関係から見ると不向きなことが分かりますよね。
不動産は扱いづらいイメージがあるかもしれませんが、節税を考える上ではメジャーな方法だと思って下さい。
お金に詳しいことは、自分や家族の生活を守るだけでなく、経営にも繋げられますので、学んでおいて損はありません。


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