開業医が社会貢献しながら節税対策ができる方法


節税対策というと、現在は様々な方法があります。
例えば、生命保険に加入したり、ふるさと納税を利用したりと、目的に応じて選択することができますよね。
その他にも、社会貢献ができると同時に節税対策ができる方法があるのです。
今回は、開業医の社会貢献と節税対策について、詳しく解説しましょう。

目次

開業医が寄付をすることで節税対策になる?

突然ですが、お金持ちが社会貢献の一環として、色々な施設に寄付をするニュースがあったことを覚えていますか?
寄付というのは、一般の私たちでもできますが、高額なケースとなるとそれなりの収入がある、社会的地位のある人が行うものだと思いますよね。
実は、開業医個人でも寄付をすることができますし、それが節税対策に繋がるのです。
このことはクリニックのイメージアップにもなりますから、マイナス面がないと言っても良いでしょう。

寄付はあくまでも個人の気持ちの部分に関わってきますから、報道されているような高額な寄付をする必要はありません。
ですが、どこに寄付をするのかによって、何に対して節税効果が生まれるのかが変わりますから、注意が必要です。

開業医の寄付先から節税対策の項目が変化する

ここでは、開業医が寄付した時の節税対策ができる項目を見ていきましょう。

1つ目の項目は、経営上必要な寄付に該当する場合になり、「必要経費」として計上されることです。
経営上必要な寄付に該当するのは、例えば、地域の町内会や患者さんの紹介をしてくれている医局等に行う場合になります。
これらの組織に対する寄付は、経営をしていく上で大事な関わりを持っていますよね。
そのため、仕事に直結することから、経理上は経費扱いにできるようになっているのです。

2つ目の項目は、特定寄付金と呼ばれる地方公共団体や認定NPO法人等に寄付をする場合になります。
上記の組織の中には、自分のクリニックの仕事と関係のない組織もありますよね。
特定寄付金に該当する組織に寄付をした場合は、その金額が所得控除の対象となりますので、お得にすることができますよね。
また、一部の組織に関しては、税制控除が認められる場合もありますから、住民税の節税も実現できるでしょう。

このように、寄付をすることは社会貢献だけでなく、巡り巡って自分に返ってくることが分かりますよね。
経営に少しゆとりがあるような時は利用してみると、元々行っていた節税対策の効果をさらに上げることができます。
みなさんも、検討してみてはいかがでしょうか?

まとめ

今回は、開業期の社会貢献と節税対策について、「寄付」という方法を解説しました。
医療業界では、医療法人のような大きな組織が行っていることが多いですが、開業医でも行うことは可能です。
むしろ、医療法人時の手続きよりも考え方が分かりやすいですから、開業医の方が節税面のやり繰りがしやすいと言えるでしょう。
今までとは違った方法で節税してみたい医師は、寄付を検討してみて下さい。


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