病院と医院・クリニック・診療所の違いについて解説します


美容クリニックを開業しようとする方は、前もって医療に関する知識を身に付ける必要があります。
今回は、医療に関する知識の1つとして、病院と医院・クリニック・診療所の違いをさまざまな角度から解説したいと思います。
今後の開業や経営に活かすためにも、ぜひこの機会に知っておいてください。

目次

医療法上の違いについて

医療機関を設立するにあたって、もっとも関連が深い法律が医療法であり、こちらには病院と診療所の違いについて、明確に表記されています。
医療法上の病院は、“20床以上の病床を有するもの”であり、診療所は“病床を有さないものまたは19床以下の病床を有するもの”とされています。
つまり、どれだけ敷地が広く、大きな建物を有する医療機関であっても、病床(ベッド)が20床に満たない場合は、病院を名乗ることができないということです。
また、病床が1床もない診療所は“無床診療所”、1~19床の診療所は“有床診療所”に細分化されます。
そして、病院と診療所には、スタッフの配置基準にも大きな違いがあります。
具体的に言うと、病院には医師、看護師および准看護師、看護補助者に加え、薬剤師、栄養士(100床以上の場合)、科によっては診療放射線技師、作業療法士や理学療法士などのスタッフが必要になります。
一方、診療所は看護師および准看護師、看護補助者のみ配置基準が設けられていて、無床の場合は医療法上、医師さえいれば開設できることになっています。
ちなみに、医療法には、医療機関の類型として病院、診療所の違いが記載されていますが、医院やクリニックに関することは明記されていません。

医療法が定めるその他の医療機関について

医療法が定める医療機関には、一般的な病院と診療所以外にも以下のようなものがあります。

・助産所
・特定機能病院
・地域医療支援病院
・臨床研究中核病院

助産所は、助産師が公衆または特定多数人のために業務を行う場所であり、妊婦、産婦または褥婦10人以上の入所施設を有してはならないとされています。
特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発および高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院で、承認されなければその名称を名乗ることはできません。
地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、都道府県知事が個別に承認しています。
医療施設機能の体系化の一環として、患者さんに身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担う、かかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備えています。
そして、臨床研究中核病院は、日本発の革新的医薬品、医療機器の開発などに必要な質の高い臨床研究を推進するため、国際水準の臨床研究や医師手動治験の中心的役割を担う病院です。
ちなみに、病院はその規模によって、総合病院、大病院に区分されます。
総合病院は、患者さんを100人以上収容できる施設を持ち、診療サービスに内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科を含み、なおかつ集中治療室、講義室、病理解剖室、研究室、化学、細菌および病理の検査施設等を持っている病院を指しています。
また、大病院は、病床数が200以上ある場合に、国から区分されます。

医療法に医院、クリニックの定義が記載されていない理由

医療法上、医療機関は病院と診療所に分かれていて、医院やクリニックといった施設は存在しないことになっています。
では、なぜ医療法に医院、クリニックの定義が記載されていないのかというと、これらはあくまで医療機関の“類型”ではなく、“呼称”であるからです。
具体的にいうと、“〇〇医院”、“〇〇クリニック”といったように、医療機関の施設に付けることができる屋号であり、病院と診療所のいずれにも使用することが可能です。
また、医院やクリニックという呼称が付いている医療機関の多くは、医療法上の病院ではなく診療所です。
つまり、診療所と医院、クリニックは、ほとんど同じものだということであり、“診療所(医院、クリニック)”と認識しておいて差し支えありません。

病院と医院・クリニック・診療所の役割の違い

病院と医院・クリニック・診療所には、医療法上の違いだけでなく、役割の違いもあります。
病院は、“総合病院”や“救急病院”といった呼称が多いことからもわかるように、さまざまな設備が整っていて、緊急搬送の対応や難病・重症の治療といった高度な医療技術、医療行為を受けることができる医療機関です。
また、入院医療が主体であるというところも特徴です。
一方、医院やクリニック、診療所は、軽いケガや病気、慢性疾患といった患者さんの治療が中心となるため、かかりつけ医としての役割が大きく、外来医療を中心に実施しています。

病院は建築基準法上、建築できない場合がある

病院には、建築基準法の定めにより、建築できない用途地域が存在します。
用途地域とは、計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられるエリアをいい、それぞれ建築できる建物等の種類や大きさなどが制限されています。
また、病院を建築することができない用途地域は以下の通りです。

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・田園住居地域
・工業地域
・工業専用地域

ちなみに、診療所(医院、クリニック)に関しては、地域の条例等で特別に定められていない限り、すべての用途地域で建築することが可能です。

病院と医院・クリニック・診療所の関係性

日本の医療の歴史では、多くの病院が診療所(医院、クリニック)からスタートし、幅広く患者さんを診察しながら、規模を拡大していったという経緯があります。
また、1985年からは、厚生労働省により施設間の紹介料(診療情報提供料)が設定され、患者さんの紹介に経済的なインセンティブが付きました。
これにより、病院と診療所(医院、クリニック)が患者さんを紹介し合うという連携が進んでいます。
今後も、糖尿病や高血圧などの生活習慣病、慢性疾患を持つ患者さんが、治療方針を専門病院で決定してもらった後、その方針に基づき、自宅付近の診療所で日々の健康状態をチェックしてもらうという体制が増加すれば、医師と患者さんとの関係を密接に保ちながら、医療を提供することができます。

“病院志向”の問題点について

先ほど、病院と診療所(医院、クリニック)における役割の違いにおいて、病院は入院医療、診療所は外来医療が主体だという話をしました。
しかし、近年は軽症の外来患者さんまでが病院に行く傾向があり、さまざまな問題が発生しています。
例えば、風邪などの軽症の患者さんまでが病院に集中することで、待ち時間が長くなり、本当に高度で専門的な診療が必要な患者さんに影響が出ることがあります。
また、病院は高度医療が中心であるため、診療所とは違って専門の診療科に細分化されています。
よって、患者様はどの診療科を受診すれば良いかわからなかったり、時間的な無駄が生じたりすることがあります。

まとめ

ここまで、病院と医院・クリニック・診療所の違いを中心に解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
前述の通り、病院と診療所には明確な違いがありますが、医院、クリニックはあくまで呼称であり、診療所とほとんど違いがありません。
このような知識は、医療業界に従事する上で必ず役に立つため、これまであまり理解できていなかったという方は覚えておきましょう。


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