医者が納める税金にはどんなものがある?


勤務医から開業医にかわると、税金の納め方もかわってきます。勤務医は一般のサラリーマンと同じようにほとんどの場合は確定申告が必要ありませんが、開業医つまり個人事業主になれば確定申告をしたうえで、納める税金を確定させなければならないのです。そもそもどんな税金をどの程度納める必要があるのでしょうか。確認してみましょう。

所得税
事業所得で得た金額を税務署に申告して、納税します。給与収入や雑収入、不動産収入がある場合は事業所得と合算した総収入が対象です。なお、医業の所得については医師の課税の特例があります。課税額については「(所得金額 - 所得控除額) × 税率 - 税額控除額」によって求められ、その所得額によって税率が異なります。

195万円以下:5%
195万円超330万円以下:10%
330万円超695万円以下:20%
695万円超900万円以下:23%
900万円超1,800万円以下:33%
1,800万円超:40%

住民税
税務署への確定申告をもとに、市区町村の役所から納税額が通知されるので、通知額にもとづいて納税します。

事業税
税務署への確定申告をもとに都道府県の税事務所から納税額の通知があります。その内容にもとづいて納税します。

消費税
社会保険収入は非課税ですが、自費診療については課税対象となります。

登録免許税
医師免許の登録時、税務署に所定の金額を納付します。

固定資産税
その年の1月1日現在、固定資産(不動産)を所有している場合に課税されます。都市計画税も同様です。

不動産取得税
固定資産(不動産)を取得した場合に課税されます。

償却資産税
事業に用いる減価償却資産に課税されます。

自動車税(軽自動車税)
自動車を所有していれば、納税の対象になります。

いかがでしたか。このように、多くの税金が課税されることがわかります。開業したての医師の方にとって、確定申告は大変に感じるかもしれませんが、要点さえつかめばそれほど難易度は高くありません。とはいえ、日本は所得額が多ければ多いほど、税率が高い累進課税制度ですから、何も対策をせずに申告すると資産形成がしにくくなってしまいます。上で紹介したとおり、所得が1,800万円になれば住民税とあわせると約半分が税金ということになります。
もともと医師には優遇税制がありますが、どんな税金がどれくらい課税されるのかを知ったうえで、適切な税金対策をとっていくことが必要になるでしょう。


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