MS法人活用による資金調達のメリットとは?


MS(メディカル・サービス)法人は、医療法人が一般事業を行うことを目的に設立されるものです。しかし、設立によるメリットは他にもあります。複数あるメリットのうち、今回は資金調達に着目してご紹介いたします。

目次

MS法人とは

MS法人は、医療法人が「営利性のある事業を営むための会社」と考えて差し支えません。医療法人は、医療法で医療行為と医療行為の付帯業務以外の事業を禁止されています。通常の法人のように、手広く事業を行うことができません。そこで、MS法人が不動産賃貸や経営、売店の営業などの事業を担っているのです。また、診療報酬請求や窓口会計などの一般事務を、医療事業という専門分野と分離させるために活用されることもあります。

MS法人特有の資金調達方法がある

MS法人の活用方法は、単純に事業の拡張だけにとどまりません。医療法人よりも、資金調達しやすいというメリットがあります。営利目的の活動ができない医療法人では、不動産事業ができません。したがって、不動産を所有していないケースが多くあります。となると、不動産を担保にした借り入れができないので、金融機関から融資を受けにくいことや、融資金額が少なくなる可能性が考えられます。MS法人なら不動産の所有もできますし、不動産を担保とした融資も受けやすいので、資金調達しやすいといえるでしょう。なお、MS法人にしかできない資金調達方法もあります。「株式の発行」「従業員の持ち株会の発行」「会社分割」や「増資」「私募債(社債)の発行」などがその例です。

MS法人の資金調達についてのデメリット

医療法人には行えず、MS法人にできる資金調達は前述のとおりです。しかしながら、従業員の持ち株は運営管理の手間がかかる割りに調達額が低くなりがちなこと、社債には返済が義務付けられるデメリットが存在しています。株主や第三者から資金を募る増資は、高額調達もでき返済義務もないため、上手く活用したいところです。とはいえ、増資の場合、出資者がMS法人の経営に対する発言権を持つことになります。そのため、経営陣と異なる意見を持つ出資者が誕生するリスクは少なからずあるでしょう。このようなケースでは、議決権制限株式、拒否権付株式、全部取得条項付株式などの「種類株式」をつかって、出資者(株主)の権利をあらかじめ制限しておくことも考えられます。実際、MS法人ではこうした種類株式が導入されている例が多いようです。


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