オンライン診療の重要項目~診療報酬の設定とルールを確認しよう~


コロナの影響によるオンライン診療の必要性から、診療報酬等の条件が大分緩和されましたよね。
その影響で、オンライン診療に乗り出したクリニックもあるはずです。
オンライン診療の状況が落ち着いてきた現在、どのような状況なのか一度確認してみませんか?
一般化されている内容について、早速解説しましょう。

目次

オンライン診療で設定されている診療報酬の規定から確認

オンライン診療に関わらず、病院に受診した時の内容によって、診療報酬が決められていますよね。
コロナ禍で緩和された今、どのような設定になっているのでしょうか?
ここでは、その一例をまとめてみました。

・オンライン診療料…71点
・オンライン在宅管理料…100点
・特定疾患療養管理料…100点
・精神科オンライン在宅管理料…100点

オンライン診療関係で関わる診療報酬の一部を取り上げましたが、従来の設定からすると大幅に変わっていることが分かりますよね。
この緩和によって、クリニックの経営に兆しが見えたという医師も多いでしょう。
感染拡大が始まった頃に比べると、定着しているクリニックは増えていることに間違いありません。

オンライン診療で設定されている診療報酬以外のルールとは?

ところで、各クリニックのホームページ等を見ていると、オンライン診療を行う際には診療報酬以外のお金が設定されていることがありますよね。
例えば、アプリを利用する際の「システム利用料」といった項目が挙げられるでしょう。
このようなお金を患者さんから取ることは良いのでしょうか?

実は、問題ないのです。
システム利用料は、「情報通信機器の運用に要する費用」に該当し、療養の給付と関係のない項目になりますから、徴収すること自体は良いのです。
診療報酬のことに目がいきがちですが、こんな形で請求しても良い項目があることに驚きますよね。
このような事情から利用時にかかる費用として、システム利用料がかかることを事前に説明しているクリニックが多いのです。

一方で、「予約料」といった予約の際に発生するお金を徴収することは認められていません。
予約に関しては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の中で、設定していけないことが明記されているからです。
患者さんに受診の際に想定される費用を記載しておくのは大切ですが、何に対して徴収できるのかを事前にしっかりと確認しておきましょう。

まとめ

オンライン診療に関する診療報酬の設定に、まだまだ慣れない医師も多いですよね。
従来の診察方法とは異なるだけでなく、診療報酬の計算も変わりますから、現場で苦労されていることでしょう。
一方で、内容によっては徴収が認められている項目もありますから、他の料金設定に関してもしっかりと確認しておく必要があります。
状況が変化し、流れについていくことは大変ですが、経営のためにも一つ一つ勉強しておきたいですね。


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