法人税ってどんな税金?確定申告も解説します


クリニックの経営では、個人事業者として経営するのか、もしくは法人格を取得して経営するのか悩んでおられる先生も少なくないと思います。法人格を取得、つまり「医療法人」として経営をしていくには、確定申告をして法人税を納税する必要があります。

目次

○法人税の基本的な知識

そもそも「法人税」とは何なのでしょうか?
法人税とは、株式会社や協同組合、社団法人などの法人が毎年1年間に得た所得に対して、一定の税率を乗じて課税されます。
この一定の税金、すなわち法人税の税率は所得税に掛かる累進課税とは違なります。
法人税に掛かる税率は固定税率(比例税率)となります。これは会社の所得や種類、会社の資本によって優遇措置があります。

会社の所得とは、売上から経費を差し引いた金額です。「所有している資産」に対して課される税金ではありません。高額な医療設備や自動車を保有していても、所得がなければ法人税は課税されません。また、多くの売上がでていてもそれ以上に経費が掛かり利益がでなかった(赤字)となれば法人税は発生しません。
そこで注意しなければいけないことは、利益が上がっているが代金を回収できていない場合です。この場合は利益が出ているので、その利益に対して法人税がかかりますが、法人税を納税するための手持ちの資金が足りなくなってしまいます。このようなケースを避けるためにも医療費の未収金は確実に回収できるようにしておきましょう。

○法人住民税と事業税も課税される

会社は1年間の所得に対して法人税を納めますが、同時に法人住民税(都道府県民税と市町村民税)についても申告・納税する必要があります。そして、事業税についても併せて申告・納税しますが、事業税は外形標準課税といい、利益がでていない(赤字)際でも課税される場合があるので注意しましょう。

○法人税の確定申告

法人格を取得したクリニックは、毎年必ず法人税の確定申告を行う必要があります。
確定申告書の期限は、決算日の翌日から2カ月以内です。そして、同日までに法人税を納税する必要もあります。
但し、会計監査人の監査を受ける場合は、決算日から2カ月以内に決算が確定できないケースもあるため、事前に税務署長の承認を受けることで期限を1カ月間延長することも可能です。
また、法人税の額が20万円を超える場合には次の期中に「中間申告」をする必要があります。この中間申告は期首から6カ月経過した日から2カ月以内に申告します。


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