持分なし医療法人へ移行すると贈与税どうなるの?

持分なし医療法人へ移行すると贈与税どうなるの?

医療法人には、他の事業とは異なった相続問題がある事をご存知でしょうか。医療法人は財団である医療法人と社団である医療法人の2種類があります。さらに社団である医療法人は持分なし医療法人と持分あり医療法人の2種類があるのです。この持分あり医療法人に関して出資持分の相続税評価は、医療法で医療法人の剰余金配当が禁止されています。よって、現時点で利益の分配を行なうとしたら、いくらになるのかを計算して評価する事ができません。その事から、全ての持分が原則的評価法で評価することになります。この原則的評価法純資産から負債分などを引いてすべての出資者で分けるといくらになるかという純資産評価方式と、評価する会社と似た会社を比べて計算する類似業種準方式があります。とくに利益高い医療法人では、剰余金配当禁止であることから純資産価額が高額となっているケースがあります。この様に出資者の持分の相続評価額が高額となる場合に相続税の納税方法が問題となるのです。納税のために資金を調達する手法として一般的な法人が、会社が自己発行した株式を自ら買い取る自己株式すなわち金庫株制度を医療法人では選択することができません。医療法人が保有している資産を相続人の納税資金に充てることが難しく、出資者の退社や死亡などで出資持分に応じた出資持分の請求金額が高額になるケースもあり、医療法人の経営に打撃を与えてしまうこともあるのです。

認定医療法人制度

医療法人は地域医療において、なくてはならない社会資源です。出資持分の請求や医業継承による相続税・贈与税の問題で医療法人の経営が困難になっては地域医療にとっても大きな損失になってしまいます。よって厚生労働省は持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行を推進しています。この推進策として、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予・免除制度という制度があります。これは持分あり医療法人の出資者の死亡による相続税及び一部の出資者が持分を放棄した場合に関して、贈与税が課税されるケースにおいて適用されます。この相続税・贈与税に関して厚生労働省の移行計画の認定を受けて(認定医療法人といいます)所定の手続きを行い、認定から3年以内に出資持分を放棄することにより猶予税額が免除されます。移行計画の期間は平成26年10月1から平成29年9月30日まででしたが、一部のケースでは贈与税が課税されるといった課題もあることから制度の改正が実施され、新しい医療法人の認定制度が平成29年10月からスタートしています。(平成22年9月まで)改正後の医療法人認定制度は一部の認定要件が変更となっているため注意しておきましょう。


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