開業医の医療法人化における大まかな流れを解説します!


開業医が医療法人を設立する場合、一体どのような手順を踏めばいいのでしょうか?
開業医の医療法人化にはさまざまな手続きがあり、事前にある程度把握していないと混乱してしまう恐れがあります。
大まかではありますが、今回はその手順を解説したいと思います。

目次

開業医の医療法人設立における大まかな流れ①申請時期の確認~本申請まで

開業医の医療法人化は、まず申請時期の確認から始まります。
申請時期は都道府県によって異なりますが、春に申請して夏頃に認可、もしくは秋に申請して年明けごろに認可という流れが一般的です。
申請時期を確認したら、次は開業医の医療法人化に必要な書類を準備しましょう。
必要な書類も都道府県によって微妙に異なりますが、配布される“設立の手引き”でチェックできます。
必要な書類も準備できたら、いよいよ医療法人設立の仮申請に進みます。
仮申請の際に提出した書類は、各都道府県の担当者によって協議と修正がされて完成します。
この際、書類に不備があった場合は開業医に伝えられるので、指示通りに修正や書類の再提出などを行いましょう。
そして協議と修正によって申請書が完成したら、個人名義から医療法人名義に切り替えるための書類に捺印をします。
この際、捺印が必要な人物は開業医だけでなく、役員や借入先金融機関、テナントの貸主など多岐にわたるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
捺印が完了すれば、開業医の医療法人化における本申請が完了します。

開業医の医療法人設立における大まかな流れ②認可~税務関連手続きまで

開業医の医療法人化における本申請が完了すると、そこから医療審議会による調査審議が始まります。
もし認可に問題がないと判断された場合、申請をした都道府県から“医療法人設立認可書”が送られます。
ただまだこの時点では、医療法人は設立されていません。
医療法人設立のための登記申請書類を作成、提出して、初めて医療法人が設立されます。
登記の申請は認可されてから2週間以内に行わなければいけません。
次に施設使用許可の申請、個人のクリニックの廃院届け、医療法人の開設届けの提出をします。
その後金融機関での法人口座開設、厚生局・自治体との契約、税務関連手続きを完了させれば、晴れて正式に開業医の医療法人化が完了します。

まとめ

とても駆け足になってしまいましたが、開業医の医療法人化における手続きの大まかな流れを解説しました。
お分かりのように開業医の医療法人化手続きは、医療法人設立の認可を受けた後一気に慌ただしくなります。
また認可までには半年近くかかりますが、スムーズに手続きが進まなければさらに長期化してしまうので注意しましょう。


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